Answer
賞与を支払うことはできます。
役員報酬については、法人税法第34条において「支給時期が1か月以下の一定の期間ごとの給与」と定め、役員報酬と役員退職給与以外の報酬を、「役員賞与」という取り扱いをしています。
従来、法人税法では役員賞与については原則として損金不算入となっていましたが、会社法の施行により、条件付ながら役員賞与の損金算入を認められることになりました。
法人税法においては、「法人が役員に対して支給する給与のうち次の①から③に掲げる給与と退職給与に該当しないものの額は、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。(法人税法第34条) 」と規定し、ある枠を設け、その枠からはみ出たものは損金不算入と定めています。
① 定期同額給与(法人税法第34条第1項第1号)
② 事前確定届出給与(同第2号)
③ 利益連動給与(同第3号)
事前確定届出給与の届出をした上で賞与を支給することが損金算入できる唯一つの方法です。
詳細は顧問税理士等にご相談ください。