Answer
①夜勤勤務者(夜のみお仕事をされる方)
深夜勤務(22時~翌朝午前5時の間)で会社から支給される夜食手当の現物支給又は現金(手当)につい
ては、適切な労務時間管理が行われている場合に限り1回あたり300円(税抜)以下であれば非課税と
なり、所得税等は課税されません。
②日勤者の昼食代に関して
会社が支給する食事代が以下の2つの要件を満たす場合には所得税等は課税されません。
(1)会社が価格の半額以上負担すること
(2)会社の負担額が月額で3,500円(税抜)以下であること
③日勤者が残業・宿直等した場合の食事代に関して
社会通念上の範囲であれば、所得税等は非課税となります。
これは在宅勤務の場合も同様となりますが、在宅勤務の場合には適切な労働管理が行われている事が
前提となります。
尚、社会保険料に関しては現物給与等として保険料の対象賃金となるケースが御座いますので
ご相談のある方は提携の社会保険労務士をご紹介させて頂きます。