Answer
法人や個人事業主が昨今受給する下記の給付金は特例がない限り原則として法人税・所得税において課税の対象となります。
※消費税は不課税になるかと思います。
①持続化給付金
②家賃支援給付金
③雇用調整助成金
④各自治体からの休業協力金
尚、会社等が受けた雇用調整助成金は授業員等へ休業手当として支給する必要がありますが、受け取った従業員は給与と同様に所得税の課税対象となり源泉徴収がされますので注意が必要です。
※(1)従業員等が業務中の怪我などにより、労働基準法により支給される休業補償は所得税法において
非課税となります。
(2)特別定額給付金(全国民に一律10万円が給付された給付金)は、特例法を制定して非課税となって
います。
今回のコロナ関連給付金は様々な課税関係がありますので、事業者の皆様はご注意ください。