Answer
会社が役員や使用人又はこれらの者の子弟の修学のための学費等を負担した場合には、役員又は使用人に対する給与として取り扱われます。
ご質問の場合、ご子息の留学費用は役員に対する役員給与として取り扱われることになります。
この役員給与は定期同額給与には該当せず、法人税の計算上損金不算入(経費とならない)となります。
また、役員個人には役員給与が発生しますので源泉所得税の対象とされ、所得税及び住民税は増額となります。

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