Question:会社のお金で個人的なものに支払った場合どのようになりますか?

Answer

 社長が会社の資金から個人的な支払をすると役員貸付金又は、不定期な役員給与(経費になりませ

    ん)とされ、金額によっては源泉所得税の徴収漏れとなります。

 実務的な対応策としてはお問合せ下さい。

 

 

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