Posts Tagged ‘退職金’
Question:法人成りで、個人事業時代の従業員への退職金はどのように経費処理すれば良いでしょうか?
法人成した後も、引き続き個人事業時代からの従業員を引き継ぐ事は多くありますが、この場
合の従業員に支給する退職金の取り扱いは下記の通りとなります。
①個人事業時代の期間に相当する退職金額
原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、
個人事業の最終年分の事業所得の計算上、必要経費になります。
②その退職が法人設立後相当の期間に対応する退職金額
その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。
詳しくは下記国税庁HPをご確認下さい。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:役員退職金を金銭ではなく現物(土地等)で支給する事はできますか?
Answer
役員が退職がした場合の退職金を現物で支給することは可能です。
会社の資産を退職金として支給すると、税務上はその支給時の時価で評価されることになります。
例えば、土地(時価3,000万円 簿価1,000とした場合)を退職金として支給した場合の税務上の取り扱いは、土地を時価3,000万円で支給したことになります。
会社の経理とは関係なく、税務上は強制的に時価が適用されます。
処理としては、
① 土地の時価3,000万円を役員退職金とします。
② 土地の簿価1,000万円と時価3,000万円の差額2,000万円は土地売却益として会社の収益に計上します。

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Question:役員退職金はいくらでも良いのでしょうか?
Answer
会社が退任した役員に支払う役員退職金は会社の費用として原則損金算入が認められます。
ただし、同族会社の場合には役員退職金は利益調整項目として利用される場合が多い為、
法人税では過大に支払った役員退職金に対して損金算入(経費計上)に制限を置いています。
損金に算入されない(経費計上が認められない)退職金は、過大とみなされた部分の退職金額で
税務上認められた退職金部分は損金に算入されます。
税務上役員退職金として認められる額の算定方法は「功績倍率法」と「1年当たり平均額法」の
2つの方法が過去の裁判例では使われています。
※下記の算式は税法上定められている算式ではありません。
①功績倍率方・・・最もよく使用される方法
役員退職金額 = 退職時役員報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
あくまでも一般的に用いられている算式であるため、ほかに妥当と思われる基準で支払われ
る退職金であれば税法上も認められる場合もあります。
功績倍率は、昭和55年の裁判にて、国が示した下記倍率が採用される場合が多くなってい
ます。
「社長3.0、専務2.4、常務2.2、平取締役1.8、監査役1.6」
※役員退職金規定にて、会社に対する特別な功労があった場合の加算を設けている
ことがありますが、功労加算については、ほとんどの場合認められていないので
注意が必要です。
②1年当たり平均額法・・・その役員が退職直前に体調不良などにて、報酬が極端に減るなどとい
った特別な事情がある場合に使用される方法
役員退職金額 = 同種・同規模法人の1年当たり退職金額の合計額 ÷ 同種・同規模法人の数
× 勤続年数

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