Posts Tagged ‘医業’
Question:私のクリニックの社会保険診療報酬は年間5,000万円以下なので、概算経費の特例を適用しようと考えていますが、留意点を教えてください。
Answer
租税特別措置法26条(概算経費の特例)は、社会保険診療報酬の年額5,000万円までを段階的に区分して、経費率を乗じて所得を計算する仕組みです。
適用した方がタックスメリットがあるケースが多いですが、下記事項につき注意する必要があります。
1.社会保険診療報酬は年間5,000万円以下(以下、基準額)であるか確認する時期
年間の社会保険診療報酬が確定するのは12月末の診療を終えないと、正確に判断できませ
ん。
※過誤訂正による正確な金額はレセプトからは判断できない為実際の通知書によ
る確認をする場合には自治体にもよりますが2月末になります。
基準額を1円でも超えると、適用不可となり所得計算に大きな影響を与えます。
超えた場合も想定して、事前に節税対策と考慮する必要があります。
2.専従者給与を必要経費に算入
青色申告の場合、家族に支払う給(以下、専従者給与)与は、事前に届出をする事で必要経費
に算入することができますが、概算経費率を用いたケースのほうが、有利になることがあり
ます。
また、支払った後で、概算経費のほうが有利だったとしても、専従者給与のその部分に関し
ては、取り消しが出来ない為、専従者給与にかかる所得税や住民税を考慮して考える必要が
あります。
3.自由診療収入
自由診療収入がある場合は、必要経費を社会保険診療と自由診療の固有経費と、共通経費と
に分けて、共通経費は按分して所得計算をします。
それぞれの収入割合や、経費の額によって、有利不利の関係が変動しますので、クリニック
毎に判断が必要となります。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:私が内科医で息子が皮膚科医で別々に個人事業主をしておりますが、顧問は可能でしょうか?
Answer
勿論可能です。
当事務所では、医業を仕事とされる,医師(診療所、医院、クリニック、病院等)だけでなく、歯科医院や薬局・接骨院等の柔道整復師のお客様にも対応しております。
ご質問者様の様に親子や親族で医師の場合には、それぞれが個人事業主として活動する場合、どちらかを事業主とする場合のほか、医療法人という方法も可能となります。
※医療法人は現行法では医師1人で設立が可能なケースも御座います。
当然ですが、顧問契約を頂ければ、内情(経営状況の他、人員のバランス等)が見えてきますので、お客様にとって最良の方法を提案する事が可能となります。
その他、弊所では医療に関する記事も御座いますので、ご参考ください。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。