Posts Tagged ‘青色申告 届出’
Question:青色申告ってどんなメリットがあるのですか?
Answer
確定申告の時期になるとこの質問が増加します。。
まずは、青色申告のメリットから、その次にデメリットを記載します。
『メリット』
①青色申告特別控除による最大65万円(複式簿記のよる帳簿作成で55万円+電子申告で10万
円)の控除が受けられる。
所得税は累進課税の為、各人により税負担は異なりますが、一番低い税率の方でも年間
97,500円(所得税5% 32,500円、住民税10% 65,000円)の税金が安くなります。
※赤字の場合には、この控除はそもそもありません。
②少額減価償却資産の特例により、30万円未満の備品購入は、その年の経費にできる。
年間300万円を上限として、1資産あたり30万円未満であれば全額を経費処理できます
③赤字を繰り越せる
赤字が生じた場合、そのマイナス分を3年間繰越ができます。
翌年に黒字が生じた場合には、繰り越された赤字(繰越欠損金)を利益と相殺し税金を
少なくすることができます。
④家族への給与を経費にできる
白色申告でも一定額は経費にでいますが、青色申告で青色事業専従者給与に関する届出
をすることで、その記載した金額の範囲内であれば給与として処理できます。
※金額の妥当性や専従性は確認が必要です!
『デメリット』
デメリットは、帳簿作成の手間がかかる事や、ある程度の知識が無ければ自身での作成は
大変という事です。
その為、税理士への依頼をお勧め致します。
税理士報酬以上の節税ができるようであれば、ご自身の金銭的負担は生じないかと思いま
す。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:会社設立の登記が完了したのですが、その後何かしなければならない手続はありますか?
会社設立後に税務署や都税事務所等に提出する書類のうち、主なものは下記となります。
税務関係の届出書・申請書類の中には、提出期限が設けられているものがあり、提出期限に遅れて提出すると、税法上の特例が受けられなくなるなどの不利益を被る(こうむる)ことがありますのでご注意ください。
提出先が税務署
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する
届出書
提出先が都道府県税事務所
・法人設立・設置届出書
提出先が市町村役場
・法人設立・設置届出書
会社の状況に応じて提出する税務関係の書類のうち主なもの
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・申告期限の延長の特例の申請書
その他、消費税に関係する書類や社会保険関係書類も御座いますので、お困りの際は弊所へお問い合わせ下さい。

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