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Question:決算対策で従業員へ賞与を支給したいのですが、実際の支給は翌事業年度になる場合、対策にはありますか?

2022-11-16

Answer

決算対策=法人税等の圧縮と考え、決算賞与を検討される経営者は多々おります。
未払賞与を損金(経費)にする事以外にも、所得拡大促進税制等を最大限利用して税額を
税法が許容する範囲で圧縮すべきだと考えますが、「所得拡大促進税制における未払賞与」は
税務調査で必ずチエックされるものとして注意をする必要があります。

いずれにせよ、「未払賞与」で一定の要件を満たすものは使用人への支給額の通知日の属する
事業年度に経費(損金)が認められますが、次のような条件が必要となっています。

 ① その支給額を各人別にかつ同時期に支給を受ける全ての従業員に対して通知をしている

 ② ①の通知をした金額を通知した全ての従業員に対しその通知をした日の属する事業年度
   終了の日の翌日から1ケ月以内に支払っている

 ③ その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしている

①の従業員に対しての通知は、その事業年度の状況が確定する時期=事業年度終了後になる
ケースが散見さますが、そうなると対策にならない為、従業員と口裏を合わせるという方も
おります。
税務調査の際、従業員へのヒアリングで、正直に「事業年度終了後に賞与が支給される
と聞きました!」と回答する場合もあります。
そうなると、課税当局は修正申告を促す事になるかと思いますが、悪質な場合にはペナルティ
も大きくなりますので、このような橋を渡らず経営をする方が健全です。

弊所では、毎月試算表を作成し、決算月前には決算シミュレーションをした上で決算賞与の
支給を事業年度内にする提案も、上記要件をクリアできる提案も行っております。

ご興味があればご連絡ください。

Question:決算賞与を支給したいのですが今期の経費に計上できますか?また社会保険料も経費計上できますか?

2021-11-15

Answer

利益が生じている会社では従業員への貢献を考慮し支給される、よくある決算対策
(決算賞与)ですね。

支給が決算対象月内であれば経費計上は可能ですが、支給が翌月になると注意が必要です。
従業員賞与については、支給日の属する事業年度に経費にするのが原則ですが 、以下の要件を満たせば、未払計上した従業員賞与を経費とすることができます。
例:3月決算法人が3月末の決算仕訳で決算賞与を未払計上し、支給日は翌期になる場合です。

 ①.損金算入の要件
   (1) 支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての従業員に対して通知を
    していること
   (2) その支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か
    月以内に賞与を支給すること
   (3) その支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度において損金経理を
    していること

 上記3要件を満たす決算賞与については、通知日の属する事業年度に経費処理(損金算入)
 することができます。

では、さらなる決算対策として、上記①の要件を満たす未払の決算賞与について、
その社会保険料を未払計上して経費計上することは、結論を先に述べると、未払計上した決算賞与に係る社会保険料を未払計上しても、法人の支払債務が確定していないため損金算入することはできません。

法人税基本通達9-3-2にて、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができるとされておりますが、賞与に係る社会保険料は支給を受けた日の属する月に標準賞与額に保険料率を乗じて計算する為、その標準賞与額が決定されるのは被保険者が賞与を受けた月ということになります。

 

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