相続税解説-小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは? 最大80%の評価減が可能です

小規模宅地等の特例は、相続または遺贈によって取得した一定の宅地等について、相続税の計算上、その評価額を最大80%減額できる制度です。

この特例が適用されると、節税効果が大きく、負担を軽減できます。ただし、適用条件や制限があるため、注意が必要です。専門家に相談することが望ましいです。

特例の要件

個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、下記の「減額される割合等」の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。

なお、小規模宅地等の特例は、土地の用途だけでなく、その土地を誰が取得するか、相続税の申告期限まで保有・居住・事業継続しているかなどによって適用可否が変わります。

例えば、特定居住用宅地等については、配偶者、同居親族、いわゆる家なき子など、取得者ごとに要件が異なります。そのため、対象となる土地であっても、取得者や相続後の状況によっては適用できない場合があります。

小規模宅地特例の適用範囲: 限度面積と減額率

特例の適用を選択する宅地等が以下のいずれに該当するかに応じて、限度面積を判定します。

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