相続税解説-未成年者障害者

未成年者の税額控除

相続人が18歳未満の法定相続人である場合には、一定の金額を相続税額から差し引くことができます。

未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

(1)①相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)、または②相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人

イ 日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人

ロ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)

ハ 日本国籍を有していない人(被相続人が、外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます。)

(注)「一時居住者」、「外国人被相続人」、「非居住被相続人」および「非居住外国人」については、コード4138「相続人が外国に居住しているとき」をご覧ください。

(2)相続や遺贈で財産を取得したときに18歳(注)未満である人

(注)「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の相続または遺贈については「20歳」となります。

(3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

未成年者控除の額

未成年者控除の額は、その未成年者が満18歳になるまでの年数(※)1年につき10万円で計算した額です。

※年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

(例)例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、9か月を切り捨て15歳で計算します。この場合、18歳までの年数は3年になります。したがって、未成年者控除額は、10万円×3年で30万円となります。

なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。この場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。

また、その未成年者が今回の相続以前の相続においても未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

(注)扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

障害者の税額控除

相続人が85歳未満の障害者で、かつ法定相続人に該当する場合には、一定の金額を相続税の額から差し引くことができます。

障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

(1)相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)

(注)「一時居住者」、「外国人被相続人」および「非居住被相続人」については、コード4138「相続人が外国に居住しているとき」をご覧ください。

(2)相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人

(3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

障害者控除の額

障害者控除の額は、一般障害者の場合は満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。なお、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。

また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがありますが、この場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。

(例)例えば、一般障害者である相続人の年齢が60歳6か月の場合は、6カ月を切り捨てて60歳で計算します。この場合、85歳までの年数は25年となるため、障害者控除額は10万円×25年=250万円となります。特別障害者の場合は、20万円×25年=500万円となります。

(注)扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

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