遺産分割協議入門:基本概念と方法
遺産分割協議は、遺産を相続人間で分割する際の対話と合意形成のプロセスです。遺産には不動産、預貯金、株式、自動車、貴金属などのプラスの財産だけではなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も含まれます。
遺産分割協議を行う理由は、相続人同士のトラブルを防ぐことや、遺産の公平な分割を図るためです。
遺産分割協議とは?必要性と目的を理解する
遺産分割協議とは、相続人全員で、亡くなった人の財産を誰がどのように取得するかを話し合って決める手続きです。
そして、相続人全員で話し合った結果を、誰がどの財産を取得するのか分かるように書面に残したものが、遺産分割協議書です。相続財産は、民法の法定相続による割合で分割もできますが、例えば「親の介護をしたのだから相続財産を多くもらいたい」など、相続割合を巡ってもめることもあるでしょう。
トラブルに発展させないためにも、遺産分割協議では法定相続人全員が納得できるよう十分に話し合うことが大切です。
遺言書がないかを確認し、亡くなった人の財産を調査
まずは、遺言書がないかを探しましょう。遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に沿って財産を承継します。ただし、相続人全員など関係者の合意がある場合には、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行えるケースもあります。
しかし、遺言書がない場合には、亡くなった人の財産を調べて財産目録を作成するなど、すべての財産を正確に把握することが必要です。相続財産は、預金や不動産など、正の財産だけとは限りません。
亡くなった人に借入金や未払金、税金の未納、保証債務などが残っている可能性もあるため、財産だけではなく、負債の有無を確認する必要があります。
例えば、亡くなった人が会社経営者の場合は、法人の借入金の連帯保証人となっているケースもあります。他にも、友人・知人などの連帯保証人となっていないかなど、保証債務の調査も忘れないようにしましょう。
具体的な財産の調査方法としては、自宅にある通帳やキャッシュ・カードを確認する方法があります。ただし、近年は金融機関が預金通帳を発行しないケースもあるため、スマホやパソコンのアプリなどの確認も必要です。保険会社や証券会社、銀行といった金融機関から来た通知や案内を確認して、問い合わせるのもよいでしょう。
亡くなった人が不動産を所有している場合は、権利証(登記識別情報通知書)や固定資産税の納税通知書などで確認できます。また、亡くなった人が子どもや孫の口座名義で金融機関へ預金していた場合は、注意が必要です。実際にお金を捻出した人と、通帳の名義が異なる預金口座を「名義預金」といいます。
本人名義ではない預金を見つけた段階では、相続財産に含まれるのか、過去に贈与した財産なのか、判断が難しいケースもあるでしょう。しかし、名義預金に該当する場合には、口座名義が子や孫であっても、実質的には亡くなった人の財産として相続財産に含める必要があるため、注意が必要です。
判断が難しい場合には、専門家への相談を検討してください。
法定相続人を確定する
相続財産の調査が完了したあとは、法定相続人が誰なのかを確認しましょう。法定相続人の確認には、亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等を取得し、相続人をたどって確認します。手続きによっては、相続人の現在戸籍なども必要になります。
金融機関で亡くなった人の預金口座を解約する際や、法務局で不動産の名義を変更する際には、法定相続人が誰であるかを確認できる戸籍謄本と遺産分割協議書が必要になる場合があります。
例えば、亡くなった人が再婚していて、前の配偶者との間に子どもがいる場合は、その子どもも法定相続人となるため、注意しましょう。前の配偶者の子どもとトラブルになることが予想される場合や、連絡が取れない場合は、遺産分割の話し合いができないケースもあります。
自分たちだけで解決することが難しい場合や、相続人の確定が難しい場合は、早めに専門家へ相談することが大切です。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。相続人の一部を除いて作成した遺産分割協議書は原則として有効なものとはいえません。そのため、遺産分割協議を行う前に、戸籍などを確認して相続人を正確に把握することが重要です。
また相続人の中に未成年者や認知症などで判断能力が十分ではない方がいる場合には、本人だけで遺産分割協議に参加できないことがあります。
このような場合には、特別代理人や成年後見人などの手続きが必要になることがあります。
遺産分割協議の進め方:全員が納得する話し合いの進め方
全員が納得する遺産分割協議の進め方には、以下のポイントがあります。
- 遺産の詳細や法定相続分を明確にする
- 個々の希望や事情を尊重する
- 納得いく結論に達するまで話し合う
- 必要に応じて専門家の意見を仰ぐ
話し合いの過程で意見が対立しても、冷静に議論を続け、最終的には全員が納得できる解決策を見つけることが大切です。
どうしても相続人同士の話し合いで合意ができない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。調停では話し合いがまとまらない場合には、審判手続きに進むことがあります。
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