小規模宅地等の特例 特定居住用宅地等の要件
特定居住用宅地等
相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます(次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。
なお、その宅地等が2以上ある場合には、主としてその居住の用に供していた一の宅地等に限ります。
特定居住用宅地等に該当する場合には、一定の要件を満たすことで、330㎡までの部分について相続税評価額を80%減額することができます。

特定居住用宅地等は、宅地を取得する人が誰かによって要件が異なります。
配偶者が取得する場合には、取得者ごとの要件はありませんが、同居親族が取得する場合には、原則として申告期限まで居住・保有を継続する必要があります。
また、いわゆる「家なき子」が取得する場合には、被相続人に配偶者や同居相続人がいないことなど、より細かな要件があります。
老人ホーム入居の場合
「被相続人の居住の用」には、被相続人の居住の用に供されていた宅地等が、養護老人ホームへの入所など被相続人が居住の用に供することができない一定の事由(一定の事由に限ります。)により相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合(被相続人の居住の用に供されなくなった後に、事業の用または新たに被相続人等以外の人の居住の用に供された場合を除きます。)におけるその事由により居住の用に供されなくなる直前の被相続人の居住の用を含みます。
なお、老人ホーム等に入居していた場合でも、当然に特例が適用されるわけではありません。被相続人が要介護認定等を受けていること、入居先が一定の施設に該当すること、入居後の自宅を事業用や被相続人等以外の人の居住用に使用していないことなど、一定の要件を満たす必要があります。
二世帯住宅・区分所有建物等の場合
「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」が、被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(「建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物」※を除きます。)の敷地の用に供されていたものである場合には、その敷地の用に供されていた宅地等のうち被相続人の親族の居住の用に供されていた部分(上記の「特定居住用宅地等の要件」区分②に該当する部分を除きます。)を含みます。
「被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族」とは、次の(1)または(2)のいずれに該当するかに応じ、それぞれの部分に居住していた親族のことをいいます。
(1)被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が、「建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物」※である場合
※いわゆる分譲マンションなど、各住戸が区分所有されている建物をいいます。
被相続人の居住の用に供されていた部分
(2)(1)以外の建物である場合
被相続人または被相続人の親族の居住の用に供されていた部分

