相続税解説-2割加算

相続税額の2割加算

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

図の通り、配偶者、父母・子などの一親等の血族、代襲相続人となった孫は原則として2割加算の対象外ですが、兄弟姉妹、おい、めい、孫養子などは2割加算の対象となる場合があります。

(注1)被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。

(注2)相続時精算課税適用者が相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であったときは、その財産に対応する一定の相続税額については加算の対象になりません。

相続税額の2割加算の対象になる人

例えば、以下の方は相続税額の2割加算の対象になります。

  1. 被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、一親等の血族、代襲相続人となった孫などの直系卑属に該当しない人(例示:被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人)
  2. 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人

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