相続税解説-夫婦間配偶者控除

夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより、基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。

そのため、要件を満たす場合には、基礎控除額と合わせて最高2,110万円まで贈与税がかからないことになります。

特例の適用を受けるための要件

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
  2. 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

(注1)「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。

(注2)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

対象となる居住用不動産の範囲

この場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋またはその家屋の敷地です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。

なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。

したがって、居住用家屋のみまたは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要です。

  1. 夫または妻が居住用家屋を所有していること。
  2. 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。

この具体的な事例を二つ説明します。

イ 妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合

ロ 夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合

また、居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても、配偶者控除を適用できます。

なお、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除を適用できます。

また、この配偶者控除の適用を受けた金額に相当する部分については、原則として、贈与者である配偶者の相続開始前に行われた贈与であっても、相続税の生前贈与加算の対象にはなりません。

手続き

申告等の方法

この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

具体的には、贈与税の申告書のほか、婚姻期間を確認できる戸籍謄本等、居住用不動産の登記事項証明書、住民票の写しなど添付が必要となる場合があります。

なお、この配偶者控除により贈与税がかからない場合であっても、不動産の名義変更に伴う登録免許税や、不動産取得税などが別途かかる場合があります。

実際の贈与を行う際は、贈与税以外の税負担も含めて確認することが大切です。

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