相続時精算課税の概要
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などからの直系尊属から、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
なお、令和6年1月1日以後の贈与については、相続時精算課税に係る基礎控除110万円以下であれば贈与税の申告が不要となる場合がありますが、初めて相続時精算課税を選択する年については、原則として「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。
なお、この制度は贈与者(父母または祖父母など)ごとに選択できますが、一度選択すると、その選択に係る贈与者(「特定贈与者」といいます。)から贈与を受ける財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。
また、特定贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、その相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)を加算して相続税額を計算します。
具体的な贈与税および相続税の計算については、別記事の「計算方法・計算式」をご覧ください。
このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。
なお、相続時精算課税では、特定贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除があり、これを超える部分については一律20%の贈与税が課税されます。支払った贈与税がある場合には、将来その特定贈与者の相続税を計算する際に精算されます。
適用対象者
贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母などの直系尊属です。
受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫とされています。
なお、贈与により「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の5)」の適用に係る非上場株式等を取得する場合や、贈与により「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除(措法70の6の8)」の適用に係る事業用資産を取得する場合は、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳以上であれば、受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人以外の者(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者に限ります。)でも適用できます。
適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
ただし、相続時精算課税を適用した財産は、原則として贈与時の価額をもとに、将来の相続税の計算に反映されます。

