相続税解説-小規模宅地等の特例事業

小規模宅地等の特例とは? 事業用宅地等の要件

対象者または対象物

この特例の対象となる宅地等は、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、特定居住用宅地等および貸付事業用宅地等のいずれかに該当するものであることが必要です。

事業用宅地等について小規模宅地等の特例が適用される場合、特定事業用宅地等および特定同族会社事業用宅地等は400㎡まで80%減額できます。一方、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額となります。

※特定事業用宅地等または特定同族会社事業用宅地等と、貸付事業用宅地等を併用して特例の適用を受ける場合には、適用できる面積について、一定の調整計算が必要となります。

特定事業用宅地等

相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業(注1)を除きます。)の用に供されていた宅地等(その相続の開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等(「3年以内事業宅地等」といいます。以下同じです。)(注2)を除きます。

ただし、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等であっても、被相続人等が一定の規模以上の事業を行っていた場合には、「3年以内事業宅地等」に該当せず、特定事業用宅地等として特例の対象となる場合があります。)で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件のすべてに該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます(次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件のすべてに該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。

特定同族会社事業用宅地等

相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業を除きます。)の用に供されていた宅地等で、次の表に掲げる要件のすべてに該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます(一定の法人の事業の用に供されている部分で、次の表に掲げる要件のすべてに該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。

典型的には、被相続人が所有する土地を、被相続人や親族が支配する同族会社に貸し、その会社が店舗、工場、事業所などとして使用している場合が該当します。なお、無償使用や著しく低額な賃料で使用させている場合には、特定同族会社事業用宅地等に該当するか慎重な確認が必要です。

(注) 一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人および被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数または出資の総額の50パーセント超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。

貸付事業用宅地等

相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業(注1)に限ります。以下「貸付事業」といいます。)の用に供されていた宅地等(その相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(「3年以内貸付宅地等」といいます。以下同じです。)(注2)を除きます。)で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件のすべてに該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます(次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件のすべてに該当する部分で、それぞれの要件に該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。

貸付事業用宅地等については、相続開始前3年以内に新たに貸付を始めた土地は原則として対象外です。ただし、被相続人等が相続開始前から3年を超えて、事業的規模の貸付事業を継続していた場合には、例外的に対象となる場合があります。一方、事業的規模に満たない小規模な貸付け、いわゆる準事業の場合には、この例外の対象にならない点に注意が必要です。

(注1) 「準事業」とは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものをいいます。

(注2) 相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等であっても、相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業(貸付事業のうち準事業以外のものをいいます。以下同じです。)を行っていた被相続人等のその特定貸付事業の用に供された宅地等については、3年以内貸付宅地等に該当しません。

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