相続税解説-生命保険金死亡退職金

相続税の課税対象になる死亡保険金

死亡保険金や死亡退職金は、本来の相続財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因として取得する財産であるため、一定の場合には「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。一方で、相続人が受け取る場合には、一定額まで非課税となる制度があります。

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限られます。)で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したとみなされて、相続税の課税対象となります。

※死亡保険金は、保険料を誰が負担していたかによって税金の取扱いが異なります。被相続人が保険料を負担していた場合は相続税の対象となりますが、被相続人以外の人が保険料を負担していた場合には、所得税や贈与税の対象となることがあります。

この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。

※相続放棄をした人が死亡保険金を受け取ること自体はありますが、その人は相続税法上の非課税枠の適用対象にはなりません。一方、非課税限度額を計算する際の「法定相続人の数」には、相続放棄がなかったものとして人数に含めます。

(注1) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

(注2) 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

相続税の課税対象になる死亡退職金

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈により取得したものとみなされて、相続税の課税対象となります。

(注1) 退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。

したがって、現物で支給された場合も含まれます。

(注2) 死亡後3年以内に支給が確定したものとは、次のものをいいます。

  1. 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
  2. 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

※被相続人の死亡後3年を超えて支給が確定した退職手当金等は、相続税ではなく、原則として受取人の所得税の対象となります。

課税される退職手当金等

すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額を超えるときの、その超える部分の金額および相続人以外の者が受け取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。

死亡保険金についても、相続人が受け取った場合には、次の金額まで非課税となります。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、この非課税の適用はありません。

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