『節税対策』の考え方として、『税金を安くする為に経費を使いまくればいいんですよね?』というお客様がいらっしゃいます。税金は利益に対して何%という計算になるので、税金は経費を使えば当然安くなりますが経費として支出する金額は税額より大きくなる為、会社のお金は流出していきます。
つまり、やり過ぎた節税は会社の資金ショートを誘発する場合があります。
今回は節税対策の正しい考え方と、今すぐできる節税対策を記載致します。
(節税には短期的なものと、長期的なもの、資金流出のみ・積み立て効果があるものと様々ありますがここでは今すぐできるものを記載します。ご興味がれば当事務所へご相談ください)
当事務所では必要に応じて、お客様への最適な節税案をご提案しますので、ご相談ください。
このページの目次
『節税』の正しい考え方
節税とは、各税法の規定により合法的に納税額を少なくする方法とされております。
つまり、節税はあくまでも決められた範囲内で税金額を軽くすることであるため、範囲を逸脱して不当に税金を減らす行為は脱税となります。
簡単にできる節税対策
個人事業、会社経営でそれぞれできる節税とできない節税がありますが、ここでは『簡単にできる節税』として羅列致しますので、ご不明点等はご相談ください。
①経費に該当するものは全て経費計上する
- 法人の場合には当然ですが、個人事業の場合で仕事とプライベートが混在するケースは、合理的に算定した仕事の割で按分し経費計上する。
- 未経過利息や未払経費でその年(事業年度)の帰属する部分は経過勘定を通し計上する。
②小規模共済への加入
- 毎月の掛け金は1,000円~70,000円(500円単位)で自由に決定でき、掛け金の全額を所得控除できる
- 将来の退職金や年金の補填として使える
※一括受け取りは退職所得になり、通常の給与所得や事業所得と異なり税負担が大幅軽減可能。 - 会社経営の場合には、法人の役員報酬と個人で加入する小規模共済を組み合わせる事でより効果的な節税ができる
- 貸付制度が利用可能
資金に困った場合には、低金利で掛け金の範囲無いで融資を受ける事が可能。
※その他、解約時の加入期間により元本割れが生じる場合などのデメリットもありますので事前に確認が必要です。
③不良在庫や不要資産の除却・売却
いらない資産や在庫の廃棄(売却)する事で、簿価相当額が最大で経費になる
④必要な物品の購入(在庫は不可)
中小企業等は30万円以下の物品購入は全額が経費として処理が可能です。(事業年度で300万円まで)しかし、10万円以上20万円未満の資産については一括償却資産として3年で経費処理をすれば償却資産税も対象外することも可能ですので、お客様への最適な方法はご相談ください。
⑤保険加入
役員退職等に備えた保険への加入や、中小企業倒産防止共済への加入。
その他の節税対策や、冒頭で記載した長期的なもの・資金流出のみ・積み立て効果があるもの等に関しては、ご連絡を頂ければと思います。