Answer
資本金が1,000万円程度の小規模会社の場合、30万円未満の減価償却資産は一費用として処理が可能です。
※年間で積算300万円迄が上限額となります。
30万円未満かの判定は会社の消費税の会計処理が税込経理か税抜経理かで異なります。
① 税込経理の場合:税込金額が30万円未満かで判断
② 税抜経理の場合:税抜金額が30万円未満かで判断

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