Answer
役員等が海外出張に役員の家族を同伴する場合もあるかと思います。
出張が長期に渡ったりする場合には奥様がいると身の回りのことを任せることが出来る為、一緒に海外に出張する役員います。
法人税では、会社が出張者の同伴者の旅費を負担した場合、例え出張が会社の業務遂行上必要と認められる場合であっても、その同伴者分の旅費は原則として役員又は使用人に対する給与・賞与(会社の経費にはならず、個人の所得税等は生じます。)として取り扱うこととなっています。
法人税ではこのような出張者の家族の旅費については原則賞与なりますので役員に対するものである場合には損金算入できません。
例外的に下記3つに該当すれば損金算入を認めることにしていますが、通常の場合にはほとんど該当することはないと思われます。
① 役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合
② 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合
③ 旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者又は高度の専門的知識を有する者を必要とする場合
に、適任者が法人の使用人の内にいない為、その役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴する時

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