Answer
結論:あります!
良くあるケースですと、現金の帳簿残高が実際残高より多い場合や、経費支出の為の
仮払金が経費精算されず残高が残ってしまった。
その為、決算時に経営者のプライベート使用(※使いこみ)である事が分かり、役員
貸付金へ振替えるというパターンです。
そもそも、役員報酬が適正額で無い場合もありますが、単純使い込んでしまうケース
もあります。
役員貸付金は「貸付金」である為、利息とともに会社へ返済する必要があります。
ここからは、税務調査や融資の際にどの様になるのかを記載します。
「税務調査」
役員貸付金が返済の実態が無い場合等には、役員給与と判断されます。
これは、法人税の定期同額給与に該当しない為、この役員給与は法人税の経費になり
ません。
それだけではなく、源泉所得税徴収漏れ且つペナルティ及び、社長本人の所得税
住民税の増額、社会保険料の追徴と踏んだり蹴ったりになります。
「融資」
金融機関等はこの役員貸付金や高額の仮払金は、粉飾を疑うでしょう。
本来経費であるものを、経費計上せず、現金や仮払金として残しておくことで、
損益計算書の利益はプラスに進みます。
更に、預金から引出した現金は経費支出していても、経費にせず現金資産として
残す。
つまり粉飾ですね。
このような試算表では条件の良い融資やプロパー融資は難しいでしょう。
このような事態にならない様に、月次試算表の段階から確認を進める必要があります。
弊所では、年1での決算対応も致しておりますが、基本的に月次顧問で上記の様な事がない様に
会社が成長できるサポートをメインにしております。
役員貸付金の解消方法もありますので、詳しくはお問い合わせください。