Answer
同族会社では不定期での支給や、変動する役員報酬は一定のものを除き損金不算入(税金の計算上経費とならない)となっています。
その為、役員に対して毎月支給する給与は同額でなければ原則として損金算入(経費計上)されません。
単に役員報酬を変更する場合には、事業年度開始3月以内(4月1日~3月31日事業年度の会社の場合には4月~6月末までとなります。)に変更しないと変更後の増額又は減額された部分は損金不算入となります。
役員報酬を変更する場合には次の3パターンの場合のみ不定期な給与として取り扱わないことされています。
① 事業年度開始3月以内の変更
事業年度が開始して3月以内に役員報酬を変更し、かつ株主総会等の決議を受けている場合
② 臨時改定事由による変更
役員の職制上の地位の変更(代表取締役の変更など)など職務内容に重大な変更があった場合
③ 経営状態の著しい悪化による変更
会社の経営状態が著しく悪化した為役員報酬を減額した場合
(単なる売上の減少や一時的な資金繰りの悪化ではこの事由にはあたらないとされています。)
ここまではざっくりと概要での記載となります。
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