Answer
下記の様な御座います。
1.医業の概算経費
2.固定資産税の減免措置
3.医業収入に係る事業税は非課税
4.医療法人の税務申告以外にやるべき事
詳細は『医療の税務・会計について』をご確認頂ければと思いますが、ざっくり以下に記載します。
1.医業の概算経費
医師・歯科医師(柔道整復師、あんま師、はり師、きゅう師などは含まれません。)は、社会保険
診療報酬(※)が年5,000万円以下(事業所得にかかる総収入金額が7,000万円以下)の年分の所得計算
ついては、いわゆる「概算経費率」による計算を行うことができます。
これは実際の経費額を概算経費額が上回る場合には、上回った金額を実際の経費額に上乗せできる
という制度で非常に有利になる規定です。
2.固定資産税の減免措置
医師や歯科医師が診療の為に購入等をした固定資産についてが、通常固定資産税が課税対象になり
ます。
しかし、自己所有物件で開業している場合には、固定資産税が減免される制度があります。
この減免措置は、家屋に対しての減免が基本ですが、一部の自治体では償却資産税に対しても適用
できる場合があります。
3.医業収入に係る事業税は非課税
事業税は、地方税法に基づき、法人の行う事業及び個人の行う一定の事業に対して、その事業の
事務所又は事業所の所在する道府県が利益に対して課す税金です。
その為、一般の法人や個人事業から生じた利益(所得)に対しては、事業税が課税されます。
しかし、ざっくり申し上げますと、保険診療から生じた所得に対して事業税は非課税となります。
(個人診療所も医療法人も同じ扱いです。)
4.医療法人の税務申告以外にやるべき事
医療法人も一般の法人と同様に、決算月から2月以内に税務申告をし、行い納税を済ませる必要
がありますが、産の総額の変更登記と事業報告書等の提出が必要となります。