Answer
この様な質問がお電話無料相談で良くかかってきます、、、
バレるバレないではなく、確定申告しなければいけない人は申告し納税するのが義務であり法
律に書いてあります。
基本的に税務署は分かっていて泳がせている場合もあり、より多くのペナルティを納税者が負
担しなければならないケースが多いので、ちゃんと適正な申告納税をしましょう!
では、税務署にバレるというケースをいくつかご紹介します。
①支払者から税務署等へ報告があがっている
年末調整では法定調書合計表や給与支払報告が税務署や市区町村へ、幾ら個人へ支払ったか
報告があがっている。
税務署へは個人へ支払った年間金額が支払調書として、支払者より提出が行われてます。
②反面調査
取引相手の会社や個人に税務調査が入り、帳簿確認等により個人へ支払っている金額が判明
し、受取側が税務申告していない場合。
③税務調査
怪しい動き等があり税務調査へ行こ!と税務署が動く場合もありますが、ルーレット的に
抜擢され調査が入る又は、無申告であることが判明する場合。
④兆候からの無申告判明
銀行口座に大きな入金や出金がある、不動産や車等の高額物品の購入等のお金の元手となる
収入が申告されていない様な、収入に合わない買い物がある場合
結論として、時効を迎える場合を除き、バレないという事はない・違法である・ペナルティが
物凄いことから、ちゃんの申告納税は行いましょう。