Answer
帳簿等の保存期間は会社法では10年間、税法基準では7年間となっています。
『税法基準での保存期間』
7年間
・現金出納帳、預金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳、売掛金集計帳、 買掛金集計帳、手形帳
経費帳
・棚卸表などの決算資料
・領収書、請求書、預金通帳、小切手帳、借入返済表、各種契約書
・納品書、送り状などの軽易な書類
永久に保存する事をお勧めするもの
・決算書
・重要な契約書
・税務署や各種役所に提出した重要な届出書、許可証