Answer
死亡した役員や社員の葬儀を行う事を社葬といいますがその場合、会社が、その葬儀
費を負担した場合には、社会通念上、会社が社葬を行うことが相当と認められるとき
は、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、
その支出した日の属する事業年度の損金(経費)の額に算入することができます。
また、会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とする
ことができます。

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