Answer
会社が銀行などから借入をする場合に、会社に担保となる資産がないことから役員の個人資産を担保て提供する場合があります。
法人税ではこういった場合に会社が役員個人に支払った保証料や担保提供料は適正な金額であれば損金算入を認めることとしています。
この場合の適正な金額の算定基準は、信用保証協会の保証料の算出基準である上限年利率とされています。
担保の対象となる借入金額に上限利率を乗じた金額を上限と考えて適正な保証料を計算して下さい。
また、社長個人に支払った保証料は社長個人の雑所得として所得税の課税対象となります。

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