Answer
紹介者が質問者様の専属的な紹介者かどうかで取扱いが異なります。
個人相手に支払う謝礼は紹介手数料として所得税法の『報酬等』に該当場合があります。
①.紹介者が当社専属の場合
紹介者が質問者様の業務に専属的に従事している場合には所得税を源泉徴収しなければなりませ
ん。
保険外交員等の手数料などがこれに当たります。
お互いに契約書を取り交わし契約に基づいて保険や商品を売っている個人が該当します。
②.紹介者が不特定・不定期の場合
専属者ではなく不定期に紹介があった時に謝礼として支払うような場合には、所得税を源泉徴収す
る必要はありません。
契約書の取り交わしもなく紹介案件のノルマやペナルティーなどが無いただの謝礼的なものがこれ
に該当します。
契約書などがなくても特定の個人に継続的に謝礼を支払っている場合には専属とみなされる場合もありますのであくまでも謝礼の支払実態で判断することになります。

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