Answer
最近では事実婚を選択される方が多くなりました。
お客様の経営者にも事実婚の方が数名おられます。
事実婚の方からの質問がありましたので、記載しようと思います。
年間の結婚(入籍)の件数は51.4万件(2021年 男女共同参画白書)となり、1970年のほ
ぼ半分(102.9万件)となりました。
色々な考え方やご事情から、事実婚を選択されると思います。
税制で事実婚でのみ受けれる制度はない為、事実婚では受けれない制度の案内です。
(1)所得税法上、配偶者控除が受けられない。
⇒共働きの場合には関係の無い話です。
(2)法定相続人にならないので、そのままでは遺産相続の対象にならない。
⇒遺言書等で遺贈する事で相続をさせる事ができますが、税金が2割増しになる。
(3)相続税法上、「配偶者に対する相続税の軽減措置」は受けられない。
⇒1億6千万円の控除が適用できない。
大きな適用は上記かと思います。

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