Answer
フランチャイズに加盟した場合に、加盟金(加盟料)を支払う場合が殆どかと思います。
この加盟金が、本部経営指導料、ノウハウの提供、業務管理料などで将来的にも返還されないことが確定しているものは、「繰延資産」として資産に計上します。
資産に計上された「繰延資産」は決算時に償却計算を行って決算整理項目で費用としていきます。
償却期間は税務上フランチャイズの一時金は「ノーハウ提供の頭金等」とされ原則5年間で償却計算を行っていきます。
フランチャイズの契約満了期間が5年以内の場合で契約の更新に際して再び一時金又は頭金の支払いを支払うことが明らかな時は、その契約有効期間の年数が償却期間となります。(短い期間を採用)

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