Answer
個人事業から法人成りした場合を除き、会社設立準備中など会社設立日前1月以内の売上や費用は個人事業の売上・費用とせず、会社の1期目の売上・費用に含めて申告することが出来ます。
法人税では、設立準備中の費用や売上を個人事業主として申告することは手数がかかり、また、一般的に取引金額も小さいと考えられるので、通常要すると考えられる設立期間を超える場合や、個人事業主⇒法人成りの場合を除き、法人の設立登記前の損益は設立事業年度に含めて申告した時にはこれを認めるとしています。
但し、それが費用の場合には開業準備費用だと説明できるようにしておくことが大切です。