Answer
お客様の中には、ウクライナ問題やコロナの影響で影響を受けている事業者様
がおります。
役員報酬は法人税法上、非常に厳格に、以下の3つ以外の給与は経費にしては
いけません、と規定されております。
・定期同額給与
・事前確定届出給与(税務署に届出を出して支給する賞与)
・業績連動給与
定期同額給与では、役員報酬の変更は、原則、事業年度開始から3ヵ月以内
の場合のみで「定時改定」とされて、全額を損金算入できますが、年度開始
から3ヵ月を越えて増額・減額した場合には、その「差額」は損金算入でき
ないこととされています。(法人税の経費にならない。)
この規定でいきますと、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化しても、
役員報酬の減額ができず、会社の業績はさらに悪化します。
この場合に、法人税法では、「業績悪化改定事由」に該当すれば、事業年度
開始から3ヵ月経過後でも、定期同額給与の減額を認め、減額部分の損金
算入ができることを定めています。
国税庁では、今回のコロナの影響により企業業績等が急激に悪化して、
例えば、家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係から
もやむを得ず役員給与を減額しなければならない状況にある場合などは、
「業績悪化改定事由」に該当するとの見解を示しています。
なお、税務調査への対応上、役員報酬を減額する場合は、それを決定した
「議事録」を作成・保管することが必須となるので注意が必要です。

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