Answer
税務上では過大役員退職金とされた場合、法人税の計算上損金算入されない部分が生じます。
※法人税での適正金額は下記の『役員退職金はいくらでも良いのでしょうか?』の記事をご参照ください。
Q&A 役員退職金はいくらでも良いのでしょうか?
法人税で過大役員退職金とされ法人税で経費否認された場合でも、退職所得として所得税・住民税を計算する場合には退職金として役員に支給された退職金すべてが退職所得となります。
法人税の計算上は損金に算入されない部分が生じたとしても、役員に対して支払った退職金額に変化はありません。
その為、所得税・住民税を計算する場合には過大役員退職金かどうかを問わず計算がなされるのです。