Answer
社長や役員の子供にアルバイト代を払う事自体は、会社の業務に従事した正当な対価であれば税務上問題になることはありません。
ただし、社長や役員の親族等に対する給与は、税務調査において実態が伴っているか確認がされるケースがありますので仕事の具体的な内容や仕事のエビデンス(書いた書類など)をとっておくことが必要です。
子供や親族等へのアルバイト支払額が他のアルバイトへの支払額や世間相場と比べて過大であるときは、その過大な部分は原則として社長や役員に対する給与と認定されるケースもありますので注意が必要です。
また、子供へ支払ったアルバイト代が業務に従事した実態がものであれば、アルバイト代が社長や役員に対する給与と認定されます。