Question:申告期限前に本店移転した場合の申告書の提出先はどこです? 2022/07/28 Answer 法人税法第16条では、「内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事 務所の所在地とする。」とされています。 その法人の本店又は主たる事務所の所在地ということは、移転後の住所の所轄 の税務署に提出することとなります。 申告書の提出だけでなく、納税の為の納付書も移転後の所轄の税務署のものを 利用する事となります。