Answer
利益が生じている会社では従業員への貢献を考慮し支給される、よくある決算対策
(決算賞与)ですね。
支給が決算対象月内であれば経費計上は可能ですが、支給が翌月になると注意が必要です。
従業員賞与については、支給日の属する事業年度に経費にするのが原則ですが 、以下の要件を満たせば、未払計上した従業員賞与を経費とすることができます。
例:3月決算法人が3月末の決算仕訳で決算賞与を未払計上し、支給日は翌期になる場合です。
①.損金算入の要件
(1) 支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての従業員に対して通知を
していること
(2) その支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か
月以内に賞与を支給すること
(3) その支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度において損金経理を
していること
上記3要件を満たす決算賞与については、通知日の属する事業年度に経費処理(損金算入)
することができます。
では、さらなる決算対策として、上記①の要件を満たす未払の決算賞与について、
その社会保険料を未払計上して経費計上することは、結論を先に述べると、未払計上した決算賞与に係る社会保険料を未払計上しても、法人の支払債務が確定していないため損金算入することはできません。
法人税基本通達9-3-2にて、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができるとされておりますが、賞与に係る社会保険料は支給を受けた日の属する月に標準賞与額に保険料率を乗じて計算する為、その標準賞与額が決定されるのは被保険者が賞与を受けた月ということになります。