Question:役員退職金を金銭ではなく現物(土地等)で支給する事はできますか?

Answer

役員が退職がした場合の退職金を現物で支給することは可能です。

会社の資産を退職金として支給すると、税務上はその支給時の時価で評価されることになります。
例えば、土地(時価3,000万円 簿価1,000とした場合)を退職金として支給した場合の税務上の取り扱いは、土地を時価3,000万円で支給したことになります。

会社の経理とは関係なく、税務上は強制的に時価が適用されます。
処理としては、
 ① 土地の時価3,000万円を役員退職金とします。
 ② 土地の簿価1,000万円と時価3,000万円の差額2,000万円は土地売却益として会社の収益に計上します。

 

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