こちらのお問い合わせは最近よく頂くので、記事にさせていただきます。
結論としては、一定の要件を満たせば医療費控除の対象になります!
もちろん誰でもどこでも対象になるわけではなく、一定の要件はあります。
要件は以下の通りです。
1、医師の処方箋があること
2、厚生労働省に指定された施設に通うこと
3、週に1回以上継続して8週間に渡り運動すること
一つずつご説明します。
1、医師の処方箋があること
高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患、糖尿病などの持病があり、医師より運動療法処方箋が発行された方
⇒生活習慣病であり、お医者さんに運動療法を勧められた場合。
2、厚生労働省に指定された施設を利用する
『厚生労働省 運動型健康増進施設一覧』で検索すれば厚生労働省の施設一覧があります。
対象になっている施設へ通う必要があります。
3、週に1回以上、継続して8週間に渡り運動すること
特段証明書はないですが、調査があった場合には通った履歴が残せていた方が良いです。