税務調査は通常、事前に連絡(事前通知)が入り日時を決めた上で、対応をすることとなりますが、『無予告調査』という突然調査官が来るものもあります。
無予告調査は、『現金商売』をされている事業者や『事前準備をさせると調査に支障をきたす恐れがある場合』等がありますが、一般的でない『無予告調査』は別の機会に記載したいと思います。
それでは今回はより一般的な事前通知がある場合(通常の税務調査)に、顧問税理士がいる場合といない場合を記載しようと思います。
当事務所では、調査立会のご連絡を頂ければ、調査日時の調整・税務調査官との交渉・必要に応じて修正申告まで対応致します。
顧問税理士がいる場合
既に頼れる顧問税理士と契約をされていれば、税務調査の立会を依頼すれば良いかと思いますが、当事務所ホームページ記事、『税務調査をきっかけに税理士をお探しの方へ』
でも記載しましたが、『税務調査官の言いなり』・『無駄に高圧的』等の理由から顧問税理士へのご不満が過去にあった場合や、顧問税理士の税務調査対応経験が無く頼りない等がある場合があると思います。
当事務所では、税務調査がきっかけで顧問税理士の変更をご検討されるお客様に対し、お客様のご負担を軽くできるよう、尽力致します。
顧問税理士がいない場合
多くの経営者・経理担当者は税務調査には慣れていないと思います。
準備しておかなければならない書類は何か、税務調査官からの質問にはどの様に回答すれば良いのか等様々なご不安があると思います。
税務調査官は税法のプロフェッショナルでもあり、それ専用の教育訓練も受けております。
そのため、質問や指導内容自体が素人には難解である場合もあります。
さらに質問の回答次第(正しく伝えられない場合など)では多額の追徴税額を要求される可能性もあります。
当事務所では、事前のヒアリングを行い、そういったご不安を解消し、税務調査がよりスムーズに進む様、対応しておりますのでお気軽にご相談ください。