お知らせ

【税務調査事例】コンサルタントの正体は「にせ税理士」だった!見分け方と対策

2026-02-23

税務調査で発覚!無資格コンサルタントによる申告書作成と税理士法違反事件

先日、弊所のお客様の所得税税務調査を受けた事例が話題になりました。

調査対象の年は、私の受任前の年分で、納税者は本人が作成したとして所得税申告書を提出していま
した。
税務調査の結果、多額の追徴課税が行われることになりました。
調査官が「申告書や帳簿は誰が作成していたのか」と確認したところ、実は
「経営コンサルタント」に依頼し、その指示通りに作成していたことが判明したのです。

さらに驚くべきことに、そのコンサルタントは後に税理士法違反等で逮捕され
ニュースにもなりました。


「にせ税理士」は決して珍しくない

この様な税理士を装った「にせ税理士」に関しては、国税庁のホームページにも
「にせ税理士にご注意」といった案内があるくらい、実は多く存在しているのです。

当事務所とご契約いただいた法人のクライアントも、今まで20年近くお願いしていた方が税理士
ではなかったと、解約の時に初めて気付いたというケースがありました(苦笑)。

参照:国税庁ホームページ「No.9204 にせ税理士にご注意」


税理士かどうか確認する方法

税理士は税理士会へ登録することが義務付けられていますので、契約する際には必ず確認
しましょう。

確認方法:

  • 「税理士 検索」でネット検索し、税理士会へ登録している税理士かどうか確認する
  • 本名が分かっている場合は、日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で検索する
    (漢字は完全一致、分からない場合はカタカナで検索)
  • 申告書の控えを確認する:税理士署名欄が空欄や知らない人の名前がある場合は「にせ税理士」
    の可能性があります

にせ税理士に依頼するリスク

「料金が安いし、特に困っていないから問題ない」と思われる方もいるかもしれません。
確かに、にせ税理士は料金が安めで、「安くてよくやってくれるし、働きぶりに満足していた」という声を聞くこともあります。

しかし、以下のようなリスクがあります:

  • ある日突然、連絡が取れなくなる
  • おかしな節税(ほぼ脱税)の提案をされる
  • 税務調査で追徴課税される際に姿を消す
  • 税理士法違反で逮捕され、依頼者も巻き込まれる可能性

冒頭の事例のように、税務調査で無資格者による申告書作成が発覚すれば、追徴課税だけでなく、企業の信用問題にも発展しかねません。

自社・自社を守るためにも、必ず正規の税理士に依頼し、にせ税理士にはご注意ください。

後継者不在でお悩みの経営者へ:M&Aという選択肢

2026-02-10

「後継ぎがいない」は廃業を意味しない

創業から数十年、大切に育ててきた会社。

しかし後継者が見つからず、廃業を考えていませんか?

昨今、M&A(事業譲渡・会社売却)によって、事業を次世代へつなぐ経営者が増えています。

 

(1)M&Aで実現できること:

  • 従業員の雇用を守れる
  • 取引先との関係が継続できる
  • 創業者として相応の対価を得られる
  • 廃業費用の負担を回避できる
  • 個人資金の確保

 

 「会社を売る」ことは、決して後ろめたい選択ではありません。

 むしろ、責任ある経営判断の一つです。

 

(2)「赤字だから売れない」は誤解です

 多くの経営者が「うちは赤字だから買い手なんていない」と考えています。

 しかし、実際には赤字企業でも成約するケースが多数あります
 過去の事例では債務超過で1.5億円の借入返済がきつく、破産手続きを検討された社長が
 M&Aにて譲渡対価2億円にて売却し、連帯債務は外したケースもあります。

 買い手企業が注目するポイント:

  • お客様との長年の信頼関係
  • 独自の技術やノウハウ
  • 優秀な従業員
  • 好立地の店舗・工場
  • 業界での認知度や許認可

 決算書の数字だけが企業価値ではありません。

 社長が築き上げてきた「見えない資産」に価値を見出す買い手は必ずおります。

 

(3)譲渡所得は想像以上に手元に残ります

 会社を売却した際の利益(譲渡所得)には、大きな税制メリットがあります。

 株式譲渡の場合:

  • 税率は高額譲渡である場合を除き基本的に一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
  • 給与や事業所得とは別計算
  • 最高税率(所得税45%+住民税10%)と比べて大幅に有利

 具体例(個人で株式を保有している場合):

  • 売却価格:1億円
  • 税金:約2,031万円
  • 手取り:約7,969万円

 役員報酬として同額を受け取る場合と比べ、税負担が大幅に軽減されます。

最後に

後継者不在は、多くの中小企業が直面する課題です。

しかし、M&Aという選択肢を知ることで、新しい未来が開けます。

 

まずは信頼できる税理士や専門家に相談を。

社長が築いてきた事業を次世代へつなぐ、最善の方法が見つかるはずです。

【完全成果報酬】税理士が明かす、中小企業オーナーのための「失敗しないM&A」の選び方

2026-02-02

M&A仲介、その手数料体系で本当に大丈夫ですか?

事業承継の選択肢として、近年M&Aを検討される経営者の方が急増しています。
しかし、M&A仲介会社は星の数ほど存在し、その多くが着手金や中間手数料を成約前に要求するのが業界の常識です。

「もし成約しなかったら、その費用はどうなるのか?」 「本当に信頼できる買い手を見つけてくれるのか?」

そんな不安を抱えたまま、高額な初期費用を支払うリスクを冒していませんか?


税理士事務所だから紹介できる、特別なM&A仲介サービス

私たちの事務所では、多くのクライアント様の出口戦略としてM&Aをサポートしてきました。
その中で辿り着いたのが、「完全成果報酬型」の優良M&A仲介パートナーです。

このサービスの3つの特徴

1. 着手金・中間手数料ゼロ
成約するまで、一切の費用負担はありません。先出しのリスクなく、安心してM&Aプロセスを進められます。

2. 完全成果報酬制
手数料のお支払いは、M&Aが成立し、実際に入金された後のみ。成果が出てから報酬を払う、経営者にとって最もフェアな料金体系です。

3. 税理士経由限定の信頼性
このM&A仲介会社は、税理士からの紹介案件のみを取り扱う、極めて厳選されたサービスです。
財務状況を熟知した税理士が関与することで、よりスムーズで確実な成約を実現します。


こんなケースでもM&A成立の実績があります

✓ 後継者がいない
✓ 業績は厳しいが、取引先に大手企業がいる
✓ 技術や顧客基盤に価値がある
✓ 早期リタイアを検討している

一見「売却は難しいのでは?」と思われるケースでも、実際には成約に至った事例が多数あります。
企業の価値は、決算書の数字だけでは測れません。


まずはお気軽にご相談ください

M&Aは、経営者人生における大きな決断です。
だからこそ、信頼できるパートナーと共に、納得のいく形で進めるべきではないでしょうか。

初期費用ゼロ、完全成果報酬という安心の料金体系で、あなたの事業承継を全力でサポートいたします。

「まだ具体的には考えていないが、話だけでも聞いてみたい」という段階でも構いません。
守秘義務を厳守し、丁寧にご対応させていただきます。

まずは一度、お問い合わせください。


※ご相談内容は完全機密として取り扱います
※ご相談は無料です


 

【メディア掲載】「社長!あなたの会社教えてください。」に弊社代表の小泉が出演しました!

2025-09-05

この度、金沢シーサイドFM「社長!あなたの会社教えてください。」に、小泉会計事務所の代表税理士の小泉がゲストとして出演いたしましたので、お知らせいたします。

 

▼ Youtube動画はこちらからご覧いただけます

【動画の主な内容】

  • 小泉会計事務所の強みとは? [00:01:40]
    大手事務所が扱うような高度な税務案件にも対応できる専門性についてお話ししています。
  • 元システムエンジニアという異色の経歴 [00:04:44]
    小泉がなぜ税理士を志したのか、そのきっかけや仕事の魅力について語っています。
  • 「硬くてダサい」業界イメージを覆す [00:06:30]
    自由な服装やカルチャーなど、従来の税理士事務所のイメージを打ち破る、当事務所の新しい働き方をご紹介しています。
  • 全国の皆様へサービスを届けたい [00:10:33]
    地域にとらわれず、日本全国のお客様をサポートしたいという今後のビジョンについてお話ししました。
  • 採用で最も重視する「人柄」 [00:13:41]
    当事務所が求める人材像や、採用における想いについてもお話ししています。

 

「税理士の仕事は固そう…」と思っている方にこそ、ぜひご覧いただきたい内容です。
私たちの仕事のクリエイティブな側面や、お客様とのコミュニケーションを大切にする姿勢を感じていただければ幸いです。

ぜひ、お時間のある時にご覧ください!

法人新規設立の税務相談は小泉会計事務所へご相談ください!

2023-10-11

10月に入り、今年度の上半期が開始となります。

事業規模拡大等から法人成りのご検討される方、新しい事業を開始される方のお問い合わせが増えております。

弊所では新規設立からのご支援させていただくお客様も多く、ご安心してご相談いただけるかと思っております。

弊所顧問報酬につきましても、開業初年度は報酬を抑えたり、関与度合いにより報酬額を抑えることも可能ですのでお客様にあった内容をご提案致します。

 

お知らせ:確定申告での所得税はコンビニでも支払えるんです。

2022-03-10

多くの方は、確定申告での納税は金融機関・税務署窓口にて納付か振替納税制度による口座振
替を利用されているかと思います。

以外と知られていないのが、コンビニでのQRコードでの支払ができるという事。
30万円以下の納税であれば申告書作成時にQRコードを作成しコンビニ支払いができるんです!

詳しくは下記国税庁ホームページをご参照ください。

コンビニ納付(QRコード)のQ&A

お知らせ:令和3年分確定申告 申告期限の延長

2022-02-04

新型コロナウィルス『オミクロン株』の感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間
(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、
通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加
することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の
影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法
により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。

詳しくは下記URLより国税庁発表の報道資料をご確認下さい。

報道発表資料

お知らせ:事業復活支援金がはじまります!

2022-01-28

事業復活支援金」の受付が開始されます。

申請期間は2022年1月31日~2022年5月31日となりますので、ご注意下さい。

【概要】
  2021年11月~2022年3月の間売り上げが過年度と比較して50%以上、又は
  30%以上減少している場合に支援金が給付されます。

  1.給付対象
    対象月:2021年11月~2022年3月のいずれか
    基準期間:2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、
          2020年11月~2021年3月、以上3年分のいずれか
  2.給付額の算出方法
   ・給付額=「基準期間の売上高合計」-「対象月の売上高×5」
  3.上限額
   ・個人:売上高減少率50%以上 → 50万円
   ・個人:売上高減少率30%以上50%未満 → 30万円
   ・法人:売上高減少率50%以上 → 売上高1億未満:100万円 1~5億未満:150万
                                         円
                        5億以上:250万円 
   ・法人:売上高減少率30%以上50%未満 → 売上高1億未満:60万円
                           1~5億未満:90万円
                           5億以上:150万円 

詳細は下記リンクよりパンフレットをご確認ください。

事業復活支援金

5名以上の従業員を雇用している個人事業の士業の先生!令和4年10月から社会保険の加入が必要です!

2021-11-09

現行社会保険制度では、常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所のうち、法定16業種については健康保険(協会けんぽ)・厚生年金(以下「社会保険」といいます)への加入が強制されます。
法定16業種に該当しない農業、漁業、一部のサービス業(旅館、飲食、理美容業、弁護士事務所、税理士事務所など)を営む5人以上の従業員を雇用する個人事業主は、社会保険への加入が任意とされています。
上記より、従業員を5人以上雇用している個人経営の税理士事務所などの士業事務所は、法定16業種に該当しない為、現行の社会保険制度では社会保険への加入義務はありませんでした。

しかし、社会保障拡大の為、社会保険の適用業種でなかった10の士業(※2)についても、常時5人以上の従業員を雇用している個人事務所は強制適用業種に加えられ、2022(令和4)年10月1日から社会保険の加入が強制されることとなりました。
※1ただし、法施行日(2022(令和4)年10月1日)の前日までに税理士国保に加入し、かつ所轄の年金事務所に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出・承認されれば、協会けんぽではなく税理士国保を選択することができます(厚生年金は強制適用)。

 

※2 弁護士、税理⼠、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、⾏政書⼠、海事代理⼠、社会保険労務士、弁理⼠

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