税務Q&A
Question:事業復活支援金の収益計上時期はいつでしょうか?
Answer
特定の支出を補填するものではない、事業復活支援金の収益計上時期につい
ては、その収入すべき権利が確定した日(支給決定日)の属する事業年度です
しかし、事業復活支援金の交付の際に送付される“事業復活支援金の振込 のお
知らせ”には、支給決定日の記載が無いため、支給決定日を合理的に判断する
しかありません。
合理的とはどの様になるかは以下の様な考え方になるかと思います。
①給付金の入金日前に給付の通知書が事業者に到着した場合
通知書の到達日
②給付金の入金日後に給付の通知書が事業者に到着した場合
入金日
※参考までに、下記に該当する補助金や助成金は収益計上時期が異なります。
【特定の支出を補填するもの】
その補助金や助成金等が、経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるものであり、あらかじめその交付を受けるために必要な手続をしている場合には、その経費が発生した事業年度にその補助金や助成金等の交付決定がされていないとしても、その経費と補助金や助成金等の収入が対応するように、その補助金や助成金等の収入計上時期はその経費が発生した事業年度に計上いたします。(法基2-1-42)
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Question:新型コロナウイルスによる延長措置をした場合の納税期限はいつですか?
Answer
原則、提出日までに納付すが、振替納税を利用している方は下記の通りとなります。
①所得税:令和4年5月31日㈫
②消費税:令和4年5月26日㈭
上記日付にご指定の金融機関口座より振替納税による口座引落しが行われることと
なります。
詳しくは下記をご参照ください。
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Question:離婚し、財産分与で自宅マンション共有持分を追加取得した場合の住宅ローン控除はどの様になりますか?
Answer
自宅を財産分与により相手方からその共有持分を追加取得した場合の住宅ローン控除
は、追加取得分を新たに家屋を取得したものとして、当初から元々持っていた持分と
追加取得した共有持分のいずれについても、住宅ローン控除の適用を受けることがで
きます。
したがって、共有持分の追加取得に係る一定の住宅残高を有するなど、その他の要件
を満たしている場合には、追加取得した自宅の共有持分についても住宅ローン控除の
適用を受けることができます。
なお、住宅借入金等特別控除の額が、当初確定申告で申告した内容と異なりますので
再度、確定申告が必要となりますのでご注意ください。
(注)自宅の共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計を一に
し、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、
住宅ローン控除の対象とはなりません。
No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について
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Question:会社の役員や社員が死亡した際の社葬は税務上どの様に取り扱われますか?
Answer
死亡した役員や社員の葬儀を行う事を社葬といいますがその場合、会社が、その葬儀
費を負担した場合には、社会通念上、会社が社葬を行うことが相当と認められるとき
は、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、
その支出した日の属する事業年度の損金(経費)の額に算入することができます。
また、会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とする
ことができます。
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Question:法人成りで、個人事業時代の従業員への退職金はどのように経費処理すれば良いでしょうか?
法人成した後も、引き続き個人事業時代からの従業員を引き継ぐ事は多くありますが、この場
合の従業員に支給する退職金の取り扱いは下記の通りとなります。
①個人事業時代の期間に相当する退職金額
原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、
個人事業の最終年分の事業所得の計算上、必要経費になります。
②その退職が法人設立後相当の期間に対応する退職金額
その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。
詳しくは下記国税庁HPをご確認下さい。
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Question:個人事業の消費税の申告と納税はいつまでですか?
Answer
個人事業主の消費税確定申告書の提出・納税期限は毎年翌年3月末日です。
その為、今年の場合には令和4年3月31日(木)となります。
※振替納税利用の方は上記納期限ではありません。
実務上は、所得税の確定と当時に消費税の集計も完了しますので所得税と同日に
申告・納付をされる事が多いですが。
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Question:所得税還付申告書の提出期限はいつまでですか?
Answer
住宅ローン控除や医療費控除で所得税還付を受ける方は多いかと思います。
通常の所得税確定申告書の提出期限は、その年の翌年3月15日ですが、還付の
場合には、『その年の翌年1月1日から5年間』となります。
通常の申告期限までと勘違いされて、還付申告書を提出しない方や、弊所へ質問
のご連絡を頂く方がおられますので、還付を受けられる方は是非、還付申告書の
提出をした方が良いかと思います。
還付申告書の作成・提出でお困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
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Question:申告期限までに申告することが困難な方の対処方法
Answer
新型コロナウィルス『オミクロン株』の感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間
(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、
通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加
することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の
影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法
により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。
申告書の上部に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載する
事で適用が可能となります。
詳しくは下記URLより国税庁発表の報道資料をご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf
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Question:個人事業主で小規模なので確定申告しなくてもばれないですか?
Answer
この様な質問がお電話無料相談で良くかかってきます、、、
バレるバレないではなく、確定申告しなければいけない人は申告し納税するのが義務であり法
律に書いてあります。
基本的に税務署は分かっていて泳がせている場合もあり、より多くのペナルティを納税者が負
担しなければならないケースが多いので、ちゃんと適正な申告納税をしましょう!
では、税務署にバレるというケースをいくつかご紹介します。
①支払者から税務署等へ報告があがっている
年末調整では法定調書合計表や給与支払報告が税務署や市区町村へ、幾ら個人へ支払ったか
報告があがっている。
税務署へは個人へ支払った年間金額が支払調書として、支払者より提出が行われてます。
②反面調査
取引相手の会社や個人に税務調査が入り、帳簿確認等により個人へ支払っている金額が判明
し、受取側が税務申告していない場合。
③税務調査
怪しい動き等があり税務調査へ行こ!と税務署が動く場合もありますが、ルーレット的に
抜擢され調査が入る又は、無申告であることが判明する場合。
④兆候からの無申告判明
銀行口座に大きな入金や出金がある、不動産や車等の高額物品の購入等のお金の元手となる
収入が申告されていない様な、収入に合わない買い物がある場合
結論として、時効を迎える場合を除き、バレないという事はない・違法である・ペナルティが
物凄いことから、ちゃんの申告納税は行いましょう。
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Question:新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検査費用は医療費控除の対象となりますか?
Answer
ここ数年は、確定申告の時期になるとこの質問が増加しますので、御案内申し上げます。
PCR検査費用が医療費控除になる場合は下記の場合となります。
1 医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師
等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。
ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により
行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。
2 上記1以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により
受けたPCR検査の検査費用は、上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の
対象となりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には
その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので
その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。
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