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Question:医師でクリニックを経営しておりますが、医業特有の税務などはありますか?
Answer
下記の様な御座います。
1.医業の概算経費
2.固定資産税の減免措置
3.医業収入に係る事業税は非課税
4.医療法人の税務申告以外にやるべき事
詳細は『医療の税務・会計について』をご確認頂ければと思いますが、ざっくり以下に記載します。
1.医業の概算経費
医師・歯科医師(柔道整復師、あんま師、はり師、きゅう師などは含まれません。)は、社会保険
診療報酬(※)が年5,000万円以下(事業所得にかかる総収入金額が7,000万円以下)の年分の所得計算
ついては、いわゆる「概算経費率」による計算を行うことができます。
これは実際の経費額を概算経費額が上回る場合には、上回った金額を実際の経費額に上乗せできる
という制度で非常に有利になる規定です。
2.固定資産税の減免措置
医師や歯科医師が診療の為に購入等をした固定資産についてが、通常固定資産税が課税対象になり
ます。
しかし、自己所有物件で開業している場合には、固定資産税が減免される制度があります。
この減免措置は、家屋に対しての減免が基本ですが、一部の自治体では償却資産税に対しても適用
できる場合があります。
3.医業収入に係る事業税は非課税
事業税は、地方税法に基づき、法人の行う事業及び個人の行う一定の事業に対して、その事業の
事務所又は事業所の所在する道府県が利益に対して課す税金です。
その為、一般の法人や個人事業から生じた利益(所得)に対しては、事業税が課税されます。
しかし、ざっくり申し上げますと、保険診療から生じた所得に対して事業税は非課税となります。
(個人診療所も医療法人も同じ扱いです。)
4.医療法人の税務申告以外にやるべき事
医療法人も一般の法人と同様に、決算月から2月以内に税務申告をし、行い納税を済ませる必要
がありますが、産の総額の変更登記と事業報告書等の提出が必要となります。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:私が内科医で息子が皮膚科医で別々に個人事業主をしておりますが、顧問は可能でしょうか?
Answer
勿論可能です。
当事務所では、医業を仕事とされる,医師(診療所、医院、クリニック、病院等)だけでなく、歯科医院や薬局・接骨院等の柔道整復師のお客様にも対応しております。
ご質問者様の様に親子や親族で医師の場合には、それぞれが個人事業主として活動する場合、どちらかを事業主とする場合のほか、医療法人という方法も可能となります。
※医療法人は現行法では医師1人で設立が可能なケースも御座います。
当然ですが、顧問契約を頂ければ、内情(経営状況の他、人員のバランス等)が見えてきますので、お客様にとって最良の方法を提案する事が可能となります。
その他、弊所では医療に関する記事も御座いますので、ご参考ください。

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Question:会社から支給される食事手当の取り扱いは税務上どのようになりますか?
Answer
①夜勤勤務者(夜のみお仕事をされる方)
深夜勤務(22時~翌朝午前5時の間)で会社から支給される夜食手当の現物支給又は現金(手当)につい
ては、適切な労務時間管理が行われている場合に限り1回あたり300円(税抜)以下であれば非課税と
なり、所得税等は課税されません。
②日勤者の昼食代に関して
会社が支給する食事代が以下の2つの要件を満たす場合には所得税等は課税されません。
(1)会社が価格の半額以上負担すること
(2)会社の負担額が月額で3,500円(税抜)以下であること
③日勤者が残業・宿直等した場合の食事代に関して
社会通念上の範囲であれば、所得税等は非課税となります。
これは在宅勤務の場合も同様となりますが、在宅勤務の場合には適切な労働管理が行われている事が
前提となります。
尚、社会保険料に関しては現物給与等として保険料の対象賃金となるケースが御座いますので
ご相談のある方は提携の社会保険労務士をご紹介させて頂きます。

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Question:仕事の案件を紹介したくれた人に紹介料を支払いますが、源泉徴収は必要ですか?
Answer
紹介者が質問者様の専属的な紹介者かどうかで取扱いが異なります。
個人相手に支払う謝礼は紹介手数料として所得税法の『報酬等』に該当場合があります。
①.紹介者が当社専属の場合
紹介者が質問者様の業務に専属的に従事している場合には所得税を源泉徴収しなければなりませ
ん。
保険外交員等の手数料などがこれに当たります。
お互いに契約書を取り交わし契約に基づいて保険や商品を売っている個人が該当します。
②.紹介者が不特定・不定期の場合
専属者ではなく不定期に紹介があった時に謝礼として支払うような場合には、所得税を源泉徴収す
る必要はありません。
契約書の取り交わしもなく紹介案件のノルマやペナルティーなどが無いただの謝礼的なものがこれ
に該当します。
契約書などがなくても特定の個人に継続的に謝礼を支払っている場合には専属とみなされる場合もありますのであくまでも謝礼の支払実態で判断することになります。

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Question:契約書に間違って収入印紙を貼ってしまいました。どうしたら良いでしょうか?
Answer
印紙を貼る必要の無い文書に過って収入印紙を貼ってしまった場合や、契約書に本来定められている金額より高い金額の収入印紙を貼ってしまった場合には、間違って貼ってしまった印紙金額の還付を受けることが出来ます。
還付等を受ける場合には、その契約書等を税務署に提示し、印紙税過誤納確認申請書を所轄税務署に提出する事で還付等が受けられる事となります。
印紙税過誤納確認申請書はこちら↓
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm

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Question:所得税確定申告期限までにコロナウィルスに感染した為、申告書を提出できません。どうしたら良いでしょうか?
Answer
現在申告期限は一律で4月15日迄延長となっておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に下記書類(※)を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。
※災害による申告、納付等の期限延長申請書

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Question:社会保険料を滞納し延滞金を支払いましたが、経費にできますでしょうか?
Answer
経費として処理して結構です。
法人税や消費税、地方税などの税に関する延滞金や不納付加算税は法人税法等では経費(損金)にはなりませんが社会保険料の延滞金は税法の規定に基づくものでは無いため損金算入が認められます。

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Question:得意先へのリベートは交際費になるのでしょうか?
Answer
仕事やお客様を紹介してもらった際に、取引先にリベートを支払うことがあります。
リベートした金額は税務上、金額の算定基準が合理的な一定の基準に従って支払う場合には交際費となりません。
この場合には、費用として会計上も税務上全額経費計上が認められます。
しかし、一定の基準によらないリベートや特定の相手先だけに特別に支給するリベートは、本来のリベートではなく謝礼と捉えられ税務上交際費と取り扱われる可能性が多くあります。
※多くの中小企業では800万円までは法人税法上の経費となりますので、あまり影響はないかと思い
ますが、消費税法上は謝礼となれば仕入税額控除の適用はありません。

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Question:ふるさと納税でワンストップ特例制度としてますが、確定申告をした場合注意が必要ですか?
Answer
注意すべき点は、ワンストップ特例制度を申請されている方が、初年度住宅ローン控除や医療費控除や副業収入を確定申告する場合には確定申告の際にふるさと納税も含めて申告しなければふるさと納税の効力が無くなってしまうので注意が必要です。
ワンストップ特例制度を利用されている方も確定申告時期が過ぎるまではふるさと納税の受領証明書を保管しておく事をお勧め致します。

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Question:同性のパートナーに相続財産を残せますか?
Answer
本日数件この内容のご相談があった為、Q&Aにて記載致します。
答えは、事前に対策する事で残せます。
現行法において、同性による婚姻届の提出は認められていない為、配偶者となることはできません。
その為、何もしなければ法定相続人に相続権が生じる事となります。
しかし、諦める事はありません。
遺言書の作成により、法定相続人以外のパートナーへ財産を残す事ができます。
この場合、遺言書があった場合においても、法定相続人の構成によっては遺留分減殺請求(相続人に保障される最低限の権利)の権利行使が行われるケースもありますが、遺言書の作成や養子縁組により、全額あるいは、より多くの財産をパートナーに残す事ができるかと思います。
何故、この問い合わせが本日多かったか調べたら、同性婚を認めないのは憲法違反として国に対し損害賠償請求をされていた訴訟において、本日札幌地方裁判所の判決で、原告の請求は棄却したものの、『憲法14条が定めた「法の下の平等」に照らし違憲』との考えを示した様です。
同性婚が認められれば、相続税法の配偶者の税額軽減の適用も可能になると考えらるので、今後の展開によって各法律改正が進むかもしれません。
※遺留分権利者は兄弟姉妹を除く法定相続人であり、配偶者、直系卑属(子、代襲相続の場合の孫など)、直系尊属がこれに該当します。
民法1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定
める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

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