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Question:役員退職金を金銭ではなく現物(土地等)で支給する事はできますか?

2021-06-21

Answer

役員が退職がした場合の退職金を現物で支給することは可能です。

会社の資産を退職金として支給すると、税務上はその支給時の時価で評価されることになります。
例えば、土地(時価3,000万円 簿価1,000とした場合)を退職金として支給した場合の税務上の取り扱いは、土地を時価3,000万円で支給したことになります。

会社の経理とは関係なく、税務上は強制的に時価が適用されます。
処理としては、
 ① 土地の時価3,000万円を役員退職金とします。
 ② 土地の簿価1,000万円と時価3,000万円の差額2,000万円は土地売却益として会社の収益に計上します。

Question:テレワークで従業員が利用したレンタルオフィス代は給与ですか?経費で精算ですか?

2021-06-14

Answer

給与として所得税や住民税が課税されるか、経費精算で会社の経費として給与課税されないか否かに関して、下記の全てを満たす場合には給与として課税はされません。 
 ①従業員がテレワークに必要な費用として立替払いをしている事。
 ②業務のために利用したものとして領収書等を企業に提出して代金が精算されているもの。

昨今、顧問先様よりテレワーク(在宅勤務)で給与か否か等の問合せが増えておりますので、下記に国税庁のよくあるFAQをリンク致します。

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和3年5月31日更新)

Question:創立50周年記念パーティーで参加者から受け取る祝い金はどの様に処理すれば良いでしょうか?

2021-06-07

Answer

得意先や業者などを招待し行うパーティーは、営業上の利害関係者に対する接待供応にとなるので交際費に該当します。
参加者からの祝儀は過去の判例で雑収入として計上することが妥当かと思います。

Question:フランチャイズ店舗を出店しました。FC加盟金の会計処理は費用にできますか?

2021-05-31

Answer

フランチャイズに加盟した場合に、加盟金(加盟料)を支払う場合が殆どかと思います。
この加盟金が、本部経営指導料、ノウハウの提供、業務管理料などで将来的にも返還されないことが確定しているものは、「繰延資産」として資産に計上します。
資産に計上された「繰延資産」は決算時に償却計算を行って決算整理項目で費用としていきます。
償却期間は税務上フランチャイズの一時金は「ノーハウ提供の頭金等」とされ原則5年間で償却計算を行っていきます。
フランチャイズの契約満了期間が5年以内の場合で契約の更新に際して再び一時金又は頭金の支払いを支払うことが明らかな時は、その契約有効期間の年数が償却期間となります。(短い期間を採用

月次支援金が開始されます

2021-05-24

経済産業省より月次支援金に関する案内が2021年5月18日に出ました。

ざっくり言いますと、2021年4月以降の緊急事態措置または、まん延防止等重点措置が実施されて2019年 Or 2020年の同じ月と比較して50%以上減少している場合には、最大で法人が20万円、個人事業主は10万円の給付金が毎月受給できる事となります。

詳細は下記URLを参照下さい。

 概要:月次支援金

 詳細:月次支援金

Question:医師でクリニックを経営しておりますが、医業特有の税務などはありますか?

2021-05-15

Answer

下記の様な御座います。

  1.医業の概算経費
  2.固定資産税の減免措置
  3.医業収入に係る事業税は非課税
  4.医療法人の税務申告以外にやるべき事

詳細は『医療の税務・会計について』をご確認頂ければと思いますが、ざっくり以下に記載します。

1.医業の概算経費
 医師・歯科医師(柔道整復師、あんま師、はり師、きゅう師などは含まれません。)は、社会保険
 診療報酬(※)が年5,000万円以下(事業所得にかかる総収入金額が7,000万円以下)の年分の所得計算
 ついては、いわゆる「概算経費率」による計算を行うことができます。
 これは実際の経費額を概算経費額が上回る場合には、上回った金額を実際の経費額に上乗せできる
 という制度で非常に有利になる規定です。

2.固定資産税の減免措置
 医師や歯科医師が診療の為に購入等をした固定資産についてが、通常固定資産税が課税対象になり
 ます。
 しかし、自己所有物件で開業している場合には、固定資産税が減免される制度があります。
 この減免措置は、家屋に対しての減免が基本ですが、一部の自治体では償却資産税に対しても適用
 できる場合があります。

3.医業収入に係る事業税は非課税
 事業税は、地方税法に基づき、法人の行う事業及び個人の行う一定の事業に対して、その事業の
 事務所又は事業所の所在する道府県が利益に対して課す税金です。
 その為、一般の法人や個人事業から生じた利益(所得)に対しては、事業税が課税されます。
 しかし、ざっくり申し上げますと、保険診療から生じた所得に対して事業税は非課税となります。
 (個人診療所も医療法人も同じ扱いです。)

4.医療法人の税務申告以外にやるべき事
 医療法人も一般の法人と同様に、決算月から2月以内に税務申告をし、行い納税を済ませる必要
 がありますが、産の総額の変更登記と事業報告書等の提出が必要となります。

Question:私が内科医で息子が皮膚科医で別々に個人事業主をしておりますが、顧問は可能でしょうか?

2021-05-15

Answer

勿論可能です。
当事務所では、医業を仕事とされる,医師(診療所、医院、クリニック、病院等)だけでなく、歯科医院や薬局・接骨院等の柔道整復師のお客様にも対応しております。

ご質問者様の様に親子や親族で医師の場合には、それぞれが個人事業主として活動する場合、どちらかを事業主とする場合のほか、医療法人という方法も可能となります。
※医療法人は現行法では医師1人で設立が可能なケースも御座います。

当然ですが、顧問契約を頂ければ、内情(経営状況の他、人員のバランス等)が見えてきますので、お客様にとって最良の方法を提案する事が可能となります。

その他、弊所では医療に関する記事も御座いますので、ご参考ください。

医療の税務・会計について

医療法人化支援について

Question:会社から支給される食事手当の取り扱いは税務上どのようになりますか?

2021-05-10

Answer

①夜勤勤務者(夜のみお仕事をされる方)
 深夜勤務(22時~翌朝午前5時の間)で会社から支給される夜食手当の現物支給又は現金(手当)につい
 ては、適切な労務時間管理が行われている場合に限り1回あたり300円(税抜)以下であれば非課税と
 なり、所得税等は課税されません。

②日勤者の昼食代に関して
 会社が支給する食事代が以下の2つの要件を満たす場合には所得税等は課税されません。
  (1)会社が価格の半額以上負担すること
  (2)会社の負担額が月額で3,500円(税抜)以下であること

③日勤者が残業・宿直等した場合の食事代に関して
 社会通念上の範囲であれば、所得税等は非課税となります。

これは在宅勤務の場合も同様となりますが、在宅勤務の場合には適切な労働管理が行われている事が
前提となります。

尚、社会保険料に関しては現物給与等として保険料の対象賃金となるケースが御座いますので
ご相談のある方は提携の社会保険労務士をご紹介させて頂きます。

Question:仕事の案件を紹介したくれた人に紹介料を支払いますが、源泉徴収は必要ですか?

2021-04-26

Answer

紹介者が質問者様の専属的な紹介者かどうかで取扱いが異なります。

個人相手に支払う謝礼は紹介手数料として所得税法の『報酬等』に該当場合があります。

①.紹介者が当社専属の場合

 紹介者が質問者様の業務に専属的に従事している場合には所得税を源泉徴収しなければなりませ
 ん。
 保険外交員等の手数料などがこれに当たります。
 お互いに契約書を取り交わし契約に基づいて保険や商品を売っている個人が該当します。

②.紹介者が不特定・不定期の場合 

 専属者ではなく不定期に紹介があった時に謝礼として支払うような場合には、所得税を源泉徴収す
 る必要はありません。
 契約書の取り交わしもなく紹介案件のノルマやペナルティーなどが無いただの謝礼的なものがこれ
 に該当します。

契約書などがなくても特定の個人に継続的に謝礼を支払っている場合には専属とみなされる場合もありますのであくまでも謝礼の支払実態で判断することになります。

Question:契約書に間違って収入印紙を貼ってしまいました。どうしたら良いでしょうか?

2021-04-21

Answer

印紙を貼る必要の無い文書に過って収入印紙を貼ってしまった場合や、契約書に本来定められている金額より高い金額の収入印紙を貼ってしまった場合には、間違って貼ってしまった印紙金額の還付を受けることが出来ます。

還付等を受ける場合には、その契約書等を税務署に提示し、印紙税過誤納確認申請書を所轄税務署に提出する事で還付等が受けられる事となります。

印紙税過誤納確認申請書はこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm

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