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税理士へ依頼したつもりが税理士でなかったんです!
先日、ご契約頂いた法人のクライアントが、今迄お願いしていた方が税理士ではなかったと、解約の
時に気付いたらしいです(苦笑)
20年近く依頼をしていたらしいのですが、、、、
この様に税理士を装った「にせ税理士」に関しては国税庁のホームページにも、「にせ税理士にご注
意」といった案内があるくらい、にせ税理士は多いようです。
参照:国税庁ホームページ「No.9204 にせ税理士にご注意」
税理士は税理士会へ登録することになっていますので、契約する際には、「税理士 検索」でネット
検索し理士会へ登録している税理士かどうかご確認ください。
本名を知っているのならば、日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で検索してみるのが
良いかと思います。この税理士情報検索サイトは、名前を漢字で検索するときは「完全一致」でな
いと検索できない為、漢字が分からない場合にはカタカナで検索なさってください。
また、申告書にサインできませんので、申告済の申告書の控えを見ると、税理士かどうか分かるか
もしれません。税理士署名欄が空欄や知らない人の名前があった場合には、「にせ税理士」かもし
れません。
にせ税理士に依頼して困ることとはあるのか?
にせ税理士に依頼しても、依頼者側は困らないからいいじゃないと思う方もおられるかと思います。
にせ税理士は料金安めのことも多いようで、依頼者には「安くてよくやってくれるし、働きぶりに
満足していたよ」と聞いたこともあります。
しかし、ある日突然、「連絡が取れなくなった」ということもあるようです。
また、おかしな節税(ほぼ脱税)の様な提案もしてくることもあるようで、追徴課税時には姿を消
すこともあるようで、、、、
自社を守る為にも、にせ税理士にはご注意ください。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:インボイス導入に伴い法人成りした方が良いですか?個人事業のままが良いですか?
Answer
インボイス制度が導入され、このご質問が増えてきております。
インボイス導入前は、個人事業主として起業し、法人成りをする事で、原則2年間の消費税の支払を
免除するスキームがありました。
インボイス制度導入に伴い、法人での起業を検討されている方も多くおられると思いますので、双方のメリットについてお話致します。
◆個人事業主のメリット◆
①スタートが簡単
②設立費用がかからない
③税務署へ届出を提出するだけで開業できる
④経理が簡単
⑤自分でやろうと思えば申告までご自身で行うことが可能
◆個人事業主のデメリット◆
①社会的信用が低い
②法人との契約で断られる場合や、金融機関融資が通りにくい場合がある
③社会保険に入れない続いて、
◆法人のメリット◆
①節税対策が多い
②所得税法は累進課税で、法人税率は一律なので税金を抑えることができる
③会的信用が高い
④取引先や金融機関からの信用が高く、個人と比べ資金調達がしやすいです。
⑤自分の給与を役員報酬として経費にできる
◆法人の法人デメリット◆
①手続きに費用と手間がかかる(法人設立に20万円~30万円ほどかかります。)
②社会保険への加入義務がある
③赤字でも払わないといけない税金(均等割り)
均等割として年間7万円から支払う必要があります。
一般的には、利益が、800万円~900万円以上の見込みがあれば、法人での開業をお勧め致しますが、
その方の経費の使い方や、事業内容に異なります為、個別に計算しご回答させて頂きます。
ご相談はお気軽に頂ければ!

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新規水槽導入!
事務所レイアウト変更をし、120cm水槽(ハイタイプ)を導入しました。
元々設置したいた60cm(奥行きワイド)と並べて設置。
癒やしの空間です。お客様うけもバッチリ!

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法人新規設立の税務相談は小泉会計事務所へご相談ください!
10月に入り、今年度の上半期が開始となります。
事業規模拡大等から法人成りのご検討される方、新しい事業を開始される方のお問い合わせが増えております。
弊所では新規設立からのご支援させていただくお客様も多く、ご安心してご相談いただけるかと思っております。
弊所顧問報酬につきましても、開業初年度は報酬を抑えたり、関与度合いにより報酬額を抑えることも可能ですのでお客様にあった内容をご提案致します。

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アクアテラリウム 移設
久しぶりの投稿となります。
事務所移転に伴い、水槽もお引っ越しです。
ついでにレイアウトも変更しました。
今度は大型水槽も導入予定です。

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Question:会社で預金を増やすべきか、運用をすべきか迷ってます。
Answer
経営状況の良好な会社では、利益が生じ、納税後も純資産は上昇していきますね。
黒字になり、預金が増えていくと色々な案を検討するケースもあります。
基本的に私のお客様へは、以下の様なステップでご提案等をしております。
①安全保有預金残高の確保
まず、会社経営に必要なランニングコストを算出し、企業毎に併せて確保すべき
預金残高を計算し、クリアしているかの確認。クリアしている場合には②へ
②新規事業展開か、現状事業の維持又は拡大か。
新規事業展開の場合にはイニシャルコストが生じます。この場合の事業計画を策定し
保有資金で進めるか融資を受けるかの検討をします。
現状維持・拡大の場合には、新規事業展開ほどのイニシャルコストは必要無いケース
が多いですが、事業計画の作成はします。
③現預金が余る場合の資産ポートフォリオの作成
現状、インフレ率が2%~3%という中で今の100万円は将来同じ価値を持たないこと
となります。(今100万円で購入できるものが、来年は102万円以上となるイメージ)
預金利率を超えるインフレ率である事から、預けているお金は目減りしている事と
同じです。
そこで、運用や節税を図る事で、営業活動で増加する預金とは別に、今ある預金を
その他の資産に変える事で目減りを止め、更には増加させるという内容です。
具体的な方法としては、証券会社や生命保険会社の各社と相談の上、リスクの少ない
且つ節税効果を有無商品に変えていきます。
節税や運用でお困りの方は是非ご相談ください。

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Question:節税の為経費を使おうと思いますが良いでしょうか?
Answer
決算前の対策では良くある質問で、正しい効果的な節税は別の記事でご案内しますが、
今回は誤った節税をご紹介します。
節税=経費を使えばできる。
これは正しい考えではあります。
しかし、会社にお金が残らなくなるというのは耳にされたことがあるでしょうか?
これを以下の様に計算すると明白かと思います。
1,000万円の税引前利益がでたとします。
法人税が30%だとしたら、法人税は1,000万円✖️30%=300万円になります。
これを節税する為に、400万円の経費を使うとします。
経費を使った事で税引前利益は600万円になるので、
法人税は600万円✖️30%=180万円となりますので、120万円節税できた事にはなります。
良く考えてみれば、120万円の節税をする為に400万円のキャッシュアウトをしたわけ
なので、お金は実質は280万円も余計にお金が無くなったことになってます。
それであれば、300万円納税した方が280万円多く会社に残るわけです。
必要なものを経費として使うならば良し、従業員へ決算賞与を支給し、離職率を下げるの
も良しですが、単なる無駄遣いによる節税は効果なしという事です。

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Question:インボイス登録で芸名や屋号で申請はできますか?
Answer
結論:芸名や屋号で申請も可能ですが、本名も併せて公表されます。
芸能関係のお客様で今回あった事例です。
芸能人や著名人は個人事業主であるケースも多々ありますが、インボイス制度の開始に
伴い、多くの方が登録申請するのではないでしょうか。
しかし、登録事業者は誰でも閲覧可能なサイトに実名公表される事となります。
現状は屋号や通称名でも申請は可能ですが本名も併記される事にはなります。
今後改正の余地はあるかも知れませんが、、、、

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Question:円安になったので外貨の両替えしましたが確定申告は必要ですか?
Answer
結論:必要な場合が殆どです!
円安が加速していた為、外貨預金を円転(円に両替)する方から良くご質問を受けます。
具体的に以下となります。
①外国通貨を円に交換した場合で利益がでた場合。
外貨を円で取得した時の円の額と交換した際の円の額で増加している場合には為替差益と
なります。為替差益が生じた場合には原則確定申告が必要です。
②外国通貨を別の外国通貨に交換した場合。
米ドルユーロに交換した場合等には、ユーロへの交換時に為替差損益を認識します。
為替差益が生じた場合には原則確定申告が必要です。
③外国通貨を、そのまま外国通貨で預金した場合
手許の米ドル持っていて、外貨預金に米ドルを預け入れた場合、為替差損益を認識しませ
ん。同様に、○銀行の外貨預金から△銀行の外貨預金へ、同一の通貨で預け入れ替えた時
も、為替差損益は認識しません。
この場合は確定申告は不要です。
上記の様に為替差益が生じた場合には雑所得として申告が必要となります。
しかし、為替差損が生じた場合には確定申告は必要はありませんが、他に雑所得があれば
為替差損の金額と相殺可能です。
他の雑所得と為替差損を相殺し、為替差損が残った場合でも、他の所得との損益通算は出来ま
せんし、翌年に繰り越すことも出来ません。

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Question:決算対策で従業員へ賞与を支給したいのですが、実際の支給は翌事業年度になる場合、対策にはありますか?
Answer
決算対策=法人税等の圧縮と考え、決算賞与を検討される経営者は多々おります。
未払賞与を損金(経費)にする事以外にも、所得拡大促進税制等を最大限利用して税額を
税法が許容する範囲で圧縮すべきだと考えますが、「所得拡大促進税制における未払賞与」は
税務調査で必ずチエックされるものとして注意をする必要があります。
いずれにせよ、「未払賞与」で一定の要件を満たすものは使用人への支給額の通知日の属する
事業年度に経費(損金)が認められますが、次のような条件が必要となっています。
① その支給額を各人別にかつ同時期に支給を受ける全ての従業員に対して通知をしている
② ①の通知をした金額を通知した全ての従業員に対しその通知をした日の属する事業年度
終了の日の翌日から1ケ月以内に支払っている
③ その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしている
①の従業員に対しての通知は、その事業年度の状況が確定する時期=事業年度終了後になる
ケースが散見さますが、そうなると対策にならない為、従業員と口裏を合わせるという方も
おります。
税務調査の際、従業員へのヒアリングで、正直に「事業年度終了後に賞与が支給される
と聞きました!」と回答する場合もあります。
そうなると、課税当局は修正申告を促す事になるかと思いますが、悪質な場合にはペナルティ
も大きくなりますので、このような橋を渡らず経営をする方が健全です。
弊所では、毎月試算表を作成し、決算月前には決算シミュレーションをした上で決算賞与の
支給を事業年度内にする提案も、上記要件をクリアできる提案も行っております。
ご興味があればご連絡ください。

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