Question:決算対策で従業員へ賞与を支給したいのですが、実際の支給は翌事業年度になる場合、対策にはありますか?

Answer

決算対策=法人税等の圧縮と考え、決算賞与を検討される経営者は多々おります。
未払賞与を損金(経費)にする事以外にも、所得拡大促進税制等を最大限利用して税額を
税法が許容する範囲で圧縮すべきだと考えますが、「所得拡大促進税制における未払賞与」は
税務調査で必ずチエックされるものとして注意をする必要があります。

いずれにせよ、「未払賞与」で一定の要件を満たすものは使用人への支給額の通知日の属する
事業年度に経費(損金)が認められますが、次のような条件が必要となっています。

 ① その支給額を各人別にかつ同時期に支給を受ける全ての従業員に対して通知をしている

 ② ①の通知をした金額を通知した全ての従業員に対しその通知をした日の属する事業年度
   終了の日の翌日から1ケ月以内に支払っている

 ③ その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしている

①の従業員に対しての通知は、その事業年度の状況が確定する時期=事業年度終了後になる
ケースが散見さますが、そうなると対策にならない為、従業員と口裏を合わせるという方も
おります。
税務調査の際、従業員へのヒアリングで、正直に「事業年度終了後に賞与が支給される
と聞きました!」と回答する場合もあります。
そうなると、課税当局は修正申告を促す事になるかと思いますが、悪質な場合にはペナルティ
も大きくなりますので、このような橋を渡らず経営をする方が健全です。

弊所では、毎月試算表を作成し、決算月前には決算シミュレーションをした上で決算賞与の
支給を事業年度内にする提案も、上記要件をクリアできる提案も行っております。

ご興味があればご連絡ください。

 

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