Answer
会社が従業員や役員に無料で昼食を提供することは、原則として、その食事代が給与として取り扱われます。
(残業や宿直をした場合の食事を提供する事につき、就業規則等の規定で明示している場合は福利厚生費で処理ができます。)
その為、会社は源泉所得税を徴収しなければならず、失念すると税務上の問題があります。
但し、例外として下記要件を満たせば給与として課税はされず福利厚生費で処理が可能です。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額) - (役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した
残額が給与として課税されます。
なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税及び地方消費税の額を
除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれ
を切り捨てることとなります。