現行社会保険制度では、常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所のうち、法定16業種については健康保険(協会けんぽ)・厚生年金(以下「社会保険」といいます)への加入が強制されます。
法定16業種に該当しない農業、漁業、一部のサービス業(旅館、飲食、理美容業、弁護士事務所、税理士事務所など)を営む5人以上の従業員を雇用する個人事業主は、社会保険への加入が任意とされています。
上記より、従業員を5人以上雇用している個人経営の税理士事務所などの士業事務所は、法定16業種に該当しない為、現行の社会保険制度では社会保険への加入義務はありませんでした。
しかし、社会保障拡大の為、社会保険の適用業種でなかった10の士業(※2)についても、常時5人以上の従業員を雇用している個人事務所は強制適用業種に加えられ、2022(令和4)年10月1日から社会保険の加入が強制されることとなりました。
※1ただし、法施行日(2022(令和4)年10月1日)の前日までに税理士国保に加入し、かつ所轄の年金事務所に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出・承認されれば、協会けんぽではなく税理士国保を選択することができます(厚生年金は強制適用)。
※2 弁護士、税理⼠、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、⾏政書⼠、海事代理⼠、社会保険労務士、弁理⼠