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Question:個人事業主で小規模なので確定申告しなくてもばれないですか?
Answer
この様な質問がお電話無料相談で良くかかってきます、、、
バレるバレないではなく、確定申告しなければいけない人は申告し納税するのが義務であり法
律に書いてあります。
基本的に税務署は分かっていて泳がせている場合もあり、より多くのペナルティを納税者が負
担しなければならないケースが多いので、ちゃんと適正な申告納税をしましょう!
では、税務署にバレるというケースをいくつかご紹介します。
①支払者から税務署等へ報告があがっている
年末調整では法定調書合計表や給与支払報告が税務署や市区町村へ、幾ら個人へ支払ったか
報告があがっている。
税務署へは個人へ支払った年間金額が支払調書として、支払者より提出が行われてます。
②反面調査
取引相手の会社や個人に税務調査が入り、帳簿確認等により個人へ支払っている金額が判明
し、受取側が税務申告していない場合。
③税務調査
怪しい動き等があり税務調査へ行こ!と税務署が動く場合もありますが、ルーレット的に
抜擢され調査が入る又は、無申告であることが判明する場合。
④兆候からの無申告判明
銀行口座に大きな入金や出金がある、不動産や車等の高額物品の購入等のお金の元手となる
収入が申告されていない様な、収入に合わない買い物がある場合
結論として、時効を迎える場合を除き、バレないという事はない・違法である・ペナルティが
物凄いことから、ちゃんの申告納税は行いましょう。
Question:青色申告ってどんなメリットがあるのですか?
Answer
確定申告の時期になるとこの質問が増加します。。
まずは、青色申告のメリットから、その次にデメリットを記載します。
『メリット』
①青色申告特別控除による最大65万円(複式簿記のよる帳簿作成で55万円+電子申告で10万
円)の控除が受けられる。
所得税は累進課税の為、各人により税負担は異なりますが、一番低い税率の方でも年間
97,500円(所得税5% 32,500円、住民税10% 65,000円)の税金が安くなります。
※赤字の場合には、この控除はそもそもありません。
②少額減価償却資産の特例により、30万円未満の備品購入は、その年の経費にできる。
年間300万円を上限として、1資産あたり30万円未満であれば全額を経費処理できます
③赤字を繰り越せる
赤字が生じた場合、そのマイナス分を3年間繰越ができます。
翌年に黒字が生じた場合には、繰り越された赤字(繰越欠損金)を利益と相殺し税金を
少なくすることができます。
④家族への給与を経費にできる
白色申告でも一定額は経費にでいますが、青色申告で青色事業専従者給与に関する届出
をすることで、その記載した金額の範囲内であれば給与として処理できます。
※金額の妥当性や専従性は確認が必要です!
『デメリット』
デメリットは、帳簿作成の手間がかかる事や、ある程度の知識が無ければ自身での作成は
大変という事です。
その為、税理士への依頼をお勧め致します。
税理士報酬以上の節税ができるようであれば、ご自身の金銭的負担は生じないかと思いま
す。
Question:法人名義の車をプライベート利用した事に関して税務調査で指摘されたのですが何かアドバイスはありますか?
Answer
法人名義の車などの資産を社長がプライベート利用していた場合、 税務調査でその車に係る減価償却費を否認され、 認定賞与となって源泉所得税を課税されるというケースのご相談ですね。
この車が高級外車やクルーザーや航空機の場合が多いのですが、「普通の車」で 否認指摘を受けたというケースもあります。
まず、ここで前提として理解をしておかなければならないのは、所得税法と法人税法では、プライベート利用があった場合の取り扱いが異なるという事です。
所得税に規定されている必要経費の概念は、37条あり、45条でその中で家事費および家事関連費は必要経費にならないと規定されています。
所得税における事業所得の計算で必要経費に算入できるのは、車両等の資産の減価償却費のうち、『家事費部分を除いた割合』だけとなります。
※70%が業務の用に供していて、30%が個人的利用なのであれば、70%部分が減価
償却費として必要経費
法人税法第31条では、法人が所有する資産は下記の様な取り扱いになり、所得税とは異なるのです。
・減価償却費として損金経理
・その分だけ損金になる
※大袈裟に言えば、法人が有する資産であれば、法人の減価償却費になり、一部のみ損金にならないということはありません。
それでは、会社名義であれば、プライベート利用しても問題ないのかというと違います。
調査での指摘事項で減価償却費否認及び源泉所得税徴収漏れの指摘であれば、上記法人税法31条の解釈で抗弁できますが、この場合、課税庁は『行為計算の否認』で指摘をしてくるかと思います。
上記より、所得税では事業割有に応じて必要経費に算入、法人税では、100%経費か、100%経費否認かの何れかになる事になり
判例(平成7年10月12日、非公開裁決)では、「スポーツカーとモーターボートの事業供用」が問題になりました。
※ざっくりいえば儲かっている法人が高級車やクルーザーを保有していて減価償却してい
ましたが、税務調査で否認され、認定賞与として課税された事案です。
採決では高級車は損金として認められ、クルーザーは認められませんでした。
上記より、法人に対する税務調査において、「車両の減価償却費は役員がプライベート利用されていますから30%だけ否認します」
という指摘をしてきた場合は、法人税法第31条を根拠にと反論することが可能なのです。
では、法人は本当に0%か100%かと聞かれると、実は否認する方法は他にもあります。
社用車をプライベート利用した際の『使用料を計上させる』ことです。
法人の使用料としての益金を雑収入の計上漏れを指摘する方法です。
使用料の適正額を見積もるのは難しいと思いますが、その指摘については抗弁のしようがありません。
私の経験上は一部だけ減価償却費を否認指摘されたケースはすべて反論しましたが、身近の友人(税理士)の税務調査で使用料を指摘されたケースがあった様なので、今後同様の指摘が増えていくかと思います。
対策としては、事前に社用車とプライベート車できっちり使い分けるか、一定額・一定頻度等のプライベート利用を規程しておくかで対策は可能かと思います。