Posts Tagged ‘医療費控除’
Question:所得税還付申告書の提出期限はいつまでですか?
Answer
住宅ローン控除や医療費控除で所得税還付を受ける方は多いかと思います。
通常の所得税確定申告書の提出期限は、その年の翌年3月15日ですが、還付の
場合には、『その年の翌年1月1日から5年間』となります。
通常の申告期限までと勘違いされて、還付申告書を提出しない方や、弊所へ質問
のご連絡を頂く方がおられますので、還付を受けられる方は是非、還付申告書の
提出をした方が良いかと思います。
還付申告書の作成・提出でお困りの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
Question:新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検査費用は医療費控除の対象となりますか?
Answer
ここ数年は、確定申告の時期になるとこの質問が増加しますので、御案内申し上げます。
PCR検査費用が医療費控除になる場合は下記の場合となります。
1 医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師
等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。
ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により
行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。
2 上記1以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により
受けたPCR検査の検査費用は、上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の
対象となりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には
その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので
その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。
Question:健康の為、ジムに通っていますが、医療費控除は適用できますか?
こちらのお問い合わせは最近よく頂くので、記事にさせていただきます。
結論としては、一定の要件を満たせば医療費控除の対象になります!
もちろん誰でもどこでも対象になるわけではなく、一定の要件はあります。
要件は以下の通りです。
1、医師の処方箋があること
2、厚生労働省に指定された施設に通うこと
3、週に1回以上継続して8週間に渡り運動すること
一つずつご説明します。
1、医師の処方箋があること
高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患、糖尿病などの持病があり、医師より運動療法処方箋が発行された方
⇒生活習慣病であり、お医者さんに運動療法を勧められた場合。
2、厚生労働省に指定された施設を利用する
『厚生労働省 運動型健康増進施設一覧』で検索すれば厚生労働省の施設一覧があります。
対象になっている施設へ通う必要があります。
3、週に1回以上、継続して8週間に渡り運動すること
特段証明書はないですが、調査があった場合には通った履歴が残せていた方が良いです。